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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第八章 雑則

第66条〜第70条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第八章 雑則は、第66条〜第70条の全 5 条で構成されています。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第八章 雑則が属する漁港及び漁場の整備等に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第百三十七号です。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(漁港施設とみなされる施設)

第66条

第三条に掲げる施設であつて、第六条第一項又は第二項の規定により指定された漁港の区域内にないものについても、市町村長又は都道府県知事が関係地方公共団体の意見を聴いて指定したものは、これを当該漁港の漁港施設とみなす。

2市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により施設の指定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、当該施設の所有者又は占有者に通知しなければならない。

3第三条に掲げる施設であつて、第六条第三項又は第四項の規定により指定された漁港の区域内にないものについても、農林水産大臣が水産政策審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて指定したものは、これを当該漁港の漁港施設とみなす。この場合において、指定しようとする当該施設で、農林水産大臣があらかじめ水産政策審議会の議を経て定める基準に適合するものについては、水産政策審議会の議を経ることを要しない。

4農林水産大臣は、前項の規定により施設の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該施設の所有者又は占有者に通知しなければならない。

(調査、測量及び検査)

第67条

市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣は、第六条の規定により漁港の区域を定め、又はこれを変更するために必要があると認める場合には、漁港関係者若しくはその組織する団体に対し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は五日前にその所有者若しくは占有者に通知して、他人の土地若しくは水面に立ち入り、測量若しくは検査をすることができる。

2農林水産大臣は、必要があると認める場合には、漁港管理者に対し、その職務の執行に関して必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、事業場、事務所その他の場所に立ち入り、質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定による立入り、測量、検査又は質問をする者は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

4第一項の場合には、市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣は、遅滞なく、同項の立入り、測量又は検査により現に生じた損害を補償しなければならない。

(国土交通大臣に対する協議)

第68条

漁港管理者は、主として運輸の用に供する施設について、第三十八条第一項の認可をし、第三十九条第一項の許可をし、又は第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)、同条第三項に規定する事項、同条第四項第二号に掲げる事項若しくは第五十条第一項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定をしようとするときは、国土交通大臣に協議しなければならない。

(都道府県等が処理する事務)

第69条

この法律に定める農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。

(経過措置)

第70条

この法律の規定に基づき政令又は農林水産省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は農林水産省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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