漁港及び漁場の整備等に関する法律 第66条(漁港施設とみなされる施設)
- 第三条に掲げる施設であつて、第六条第一項又は第二項の規定により指定された漁港の区域内にないものについても、市町村長又は都道府県知事が関係地方公共団体の意見を聴いて指定したものは、これを当該漁港の漁港施設とみなす。
- 2.市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により施設の指定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、当該施設の所有者又は占有者に通知しなければならない。
- 3.第三条に掲げる施設であつて、第六条第三項又は第四項の規定により指定された漁港の区域内にないものについても、農林水産大臣が水産政策審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて指定したものは、これを当該漁港の漁港施設とみなす。この場合において、指定しようとする当該施設で、農林水産大臣があらかじめ水産政策審議会の議を経て定める基準に適合するものについては、水産政策審議会の議を経ることを要しない。
- 4.農林水産大臣は、前項の規定により施設の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該施設の所有者又は占有者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
漁港施設とみなされる施設とは何ですか?
定義漁港施設とみなされる施設とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第66条に定められた規定で、「第三条に掲げる施設であつて、第六条第一項又は第二項の規定により指定された漁港の区域内にないものについても、市町村長又は都道府県知事が関係地方公共団体の意見を聴い…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第66条(漁港施設とみなされる施設)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第66条の条文原文は「第三条に掲げる施設であつて、第六条第一項又は第二項の規定により指定された漁港の区域内にないものについても、市町村長又は都道府県知事が関係地方公共団体の意見を聴い…」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第66条は第八章に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第66条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第65条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第66条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第67条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/66