漁港及び漁場の整備等に関する法律 第65条(漁港協力団体に対する許可の特例)
漁港協力団体が第六十二条各号に掲げる業務を行うために必要な漁港の区域内の水域又は公共空地における水面又は土地の一部の占用についての第三十九条第一項の規定の適用については、漁港協力団体と漁港管理者との協議が成立することをもつて、当該規定による許可があつたものとみなす。
この条文の基本情報
漁港協力団体に対する許可の特例とは何ですか?
定義漁港協力団体に対する許可の特例とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第65条に定められた規定で、「漁港協力団体が第六十二条各号に掲げる業務を行うために必要な漁港の区域内の水域又は公共空地における水面又は土地の一部の占用についての第三十九条第一項の規定の適用に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第65条(漁港協力団体に対する許可の特例)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第65条の条文原文は「漁港協力団体が第六十二条各号に掲げる業務を行うために必要な漁港の区域内の水域又は公共空地における水面又は土地の一部の占用についての第三十九条第一項の規定の適用に…」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第65条は第七章に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第65条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第64条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第65条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第66条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/65