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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁港及び漁場の整備等に関する法律 第一節 漁港施設等活用基本方針

第40条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第一節 漁港施設等活用基本方針は、第40条の全 1 条で構成されています。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第一節 漁港施設等活用基本方針が属する漁港及び漁場の整備等に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第百三十七号です。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十条

第40条

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農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の推進に関する基本方針(以下「漁港施設等活用基本方針」という。)を定めなければならない。

2漁港施設等活用基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一漁港施設等活用事業の推進に関する基本的な方向

二漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施に関する事項

三漁港水面施設運営権に関する基本的な事項

四漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき漁港の漁業上の利用の確保に関する事項

五その他漁港施設等活用事業の推進に関する重要事項

3第六条の二第三項から第六項までの規定は、漁港施設等活用基本方針について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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