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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第40条

  1. 農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の推進に関する基本方針(以下「漁港施設等活用基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.漁港施設等活用基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一漁港施設等活用事業の推進に関する基本的な方向
  4. 二漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施に関する事項
  5. 三漁港水面施設運営権に関する基本的な事項
  6. 四漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき漁港の漁業上の利用の確保に関する事項
  7. 五その他漁港施設等活用事業の推進に関する重要事項
  8. 3.第六条の二第三項から第六項までの規定は、漁港施設等活用基本方針について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第40条は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第40条の条文原文は「農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の推進に関する基本方針(以下「漁港施設等活用基本方針」という。」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第40条は第一節に置かれています。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第40条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の5です。
  7. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第40条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/40

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