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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第41条(活用推進計画)

  1. 漁港管理者は、その管理する漁港について、漁港施設等活用基本方針に即して、漁港施設等活用事業の推進に関する計画(以下「活用推進計画」という。)を定めることができる。
  2. 2.活用推進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一漁港施設等活用事業の推進に関する基本的な方針
  4. 二漁港施設等活用事業として求められる事業内容に関する事項及びその実施期間
  5. 三漁港施設等活用事業の用に供する漁港施設又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地
  6. 四漁港施設の円滑な利用の確保、漁港の区域内の水域に設定されている漁業権の内容たる漁業に係る漁港の利用との調和その他漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき漁港の漁業上の利用の確保に関する事項
  7. 五漁港の利用者の安全の確保、環境との調和その他漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき事項
  8. 六第三号に掲げる漁港施設の貸付け又は同号に掲げる水域(第四十九条第一項第二号に掲げる漁港水面施設運営権の水域を除く。以下この節において同じ。)若しくは公共空地における水面若しくは土地の占用に関する事項
  9. 七漁港施設等活用事業の実施期間が満了した場合その他の事由により第三号に掲げる漁港施設又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地を用いないこととなつた場合における当該漁港施設又は当該水域若しくは当該公共空地を原状に回復するための措置に関する事項
  10. 3.前項第二号に掲げる実施期間は、三十年を超えないものとする。
  11. 4.漁港管理者は、活用推進計画に第二項第三号及び第六号に掲げる事項(漁港施設の貸付けに係るものに限る。)を定めるときは、あらかじめ、当該事項に係る漁港施設の所有者(当該漁港管理者である地方公共団体を除く。)の同意を得なければならない。
  12. 5.漁港管理者は、活用推進計画を定めるときは、あらかじめ、関係地方公共団体、当該漁港を利用する水産業者及び水産業に関する団体その他の関係者の意見を聴かなければならない。
  13. 6.漁港管理者は、活用推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に送付しなければならない。
  14. 7.前三項の規定は、活用推進計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

この条文の基本情報

活用推進計画とは何ですか?

定義活用推進計画とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第41条に定められた規定で、「漁港管理者は、その管理する漁港について、漁港施設等活用基本方針に即して、漁港施設等活用事業の推進に関する計画(以下「活用推進計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第41条(活用推進計画)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第41条の条文原文は「漁港管理者は、その管理する漁港について、漁港施設等活用基本方針に即して、漁港施設等活用事業の推進に関する計画(以下「活用推進計画」という。」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第41条は第二節に置かれています。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第41条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第40条です。
  7. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第41条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/41

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