漁港及び漁場の整備等に関する法律 第42条(実施計画の作成及び認定の申請)
- 活用推進計画が定められた漁港において、漁港施設等活用事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、漁港施設等活用事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、当該漁港の漁港管理者の認定を申請することができる。
- 2.実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間
- 二貸付けを受けようとする漁港施設又は水面若しくは土地の占用をしようとする漁港の区域内の水域若しくは公共空地
- 三漁港施設の貸付けを受けようとする期間又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地において水面若しくは土地の占用をしようとする期間
- 四第二号に掲げる漁港施設又は水域若しくは公共空地において漁港施設等活用事業により施設の設置を行う場合にあつては、当該施設(以下「活用事業施設」という。)の種類及び規模その他の当該活用事業施設の設置に関する事項
- 五貸付け又は占用の期間が満了した場合その他の事由により漁港施設の貸付けを受けないこととなつた場合又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地において水面若しくは土地の占用をしないこととなつた場合における活用事業施設の撤去の方法その他の当該漁港施設又は当該水域若しくは当該公共空地を原状に回復するための措置の内容
- 六第一号の漁港施設等活用事業に関する資金計画及び収支計画
- 3.前項第一号に掲げる事項には、当該漁港施設等活用事業の実施に係る第三十八条第一項に規定する基本施設である漁港施設の利用方法及び当該施設の使用料の料率を定めることができる。
- 4.第二項第四号に掲げる事項には、活用事業施設の設置に係る次に掲げる事項を定めることができる。
- 一漁港施設の形質の変更に関する事項
- 二水域又は公共空地における工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)又は土地の掘削若しくは盛土に関する事項
この条文の基本情報
実施計画の作成及び認定の申請とは何ですか?
定義実施計画の作成及び認定の申請とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第42条に定められた規定で、「活用推進計画が定められた漁港において、漁港施設等活用事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、漁港施設等活用事業の実施に関する計画(以下「実…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第42条(実施計画の作成及び認定の申請)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第42条の条文原文は「活用推進計画が定められた漁港において、漁港施設等活用事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、漁港施設等活用事業の実施に関する計画(以下「実…」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第42条は第二節に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第42条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第41条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第42条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/42