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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第43条(実施計画の認定等)

  1. 漁港管理者は、前条第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
  2. 一当該実施計画の内容が当該漁港の活用推進計画に適合するものであること。
  3. 二当該実施計画の内容が当該漁港の漁業上の利用を阻害するおそれがないものであること。
  4. 三前号に掲げるもののほか、当該実施計画の内容が特定漁港漁場整備事業の施行又は当該漁港の利用を著しく阻害し、その他当該漁港の保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。
  5. 四当該実施計画が適正かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  6. 2.漁港管理者は、前項の認定をするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を申請した者の氏名又は名称及び前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要の公告、縦覧その他の漁港施設の貸付け又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地における水面若しくは土地の占用が公正な手続に従つてされることを確保するために必要な措置を講じなければならない。
  7. 3.漁港管理者は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要その他農林水産省令で定める事項を公表するとともに、同項第二号に掲げる漁港施設の所有者(当該漁港管理者である地方公共団体を除く。)に通知しなければならない。
  8. 4.第一項の認定を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)は、当該認定を受けた実施計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、漁港管理者の認定を受けなければならない。
  9. 5.第一項から第三項までの規定は、前項の規定による実施計画の変更の認定について準用する。

この条文の基本情報

実施計画の認定等とは何ですか?

定義実施計画の認定等とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第43条に定められた規定で、「漁港管理者は、前条第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第43条(実施計画の認定等)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第43条の条文原文は「漁港管理者は、前条第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をする…」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第43条は第二節に置かれています。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第43条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第42条です。
  7. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第43条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第44条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/43

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