漁港及び漁場の整備等に関する法律 第44条(実施計画に係る行政財産である漁港施設の貸付け)
- 国又は地方公共団体は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、前条第一項の認定を受けた実施計画(同条第四項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に定められた行政財産である漁港施設を認定計画実施者に貸し付けることができる。
- 2.前項の規定による貸付けについては、借地借家法第三条、第四条、第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。
- 3.国有財産法第二十一条(第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十三条から第二十五条まで並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による貸付けについて準用する。
この条文の基本情報
実施計画に係る行政財産である漁港施設の貸付けとは何ですか?
定義実施計画に係る行政財産である漁港施設の貸付けとは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第44条に定められた規定で、「国又は地方公共団体は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、前条第一項の認定を受けた実施計画(同条第四項の変更の認定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第44条(実施計画に係る行政財産である漁港施設の貸付け)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第44条の条文原文は「国又は地方公共団体は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、前条第一項の認定を受けた実施計画(同条第四項の変更の認定…」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第44条は第二節に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第44条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第43条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第44条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第45条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/44