漁港及び漁場の整備等に関する法律 第45条(実施計画に係る勧告及び認定の取消し)
- 漁港管理者は、認定計画が第四十三条第一項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 2.漁港管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第四十三条第一項又は第四項の認定(第五十条第一項を除き、以下単に「認定」という。)を取り消すことができる。
- 3.漁港管理者は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、第四十二条第二項第二号に掲げる漁港施設の所有者(当該漁港管理者である地方公共団体を除く。)に通知しなければならない。
この条文の基本情報
実施計画に係る勧告及び認定の取消しとは何ですか?
定義実施計画に係る勧告及び認定の取消しとは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第45条に定められた規定で、「漁港管理者は、認定計画が第四十三条第一項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第45条(実施計画に係る勧告及び認定の取消し)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第45条の条文原文は「漁港管理者は、認定計画が第四十三条第一項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができ…」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第45条は第二節に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第45条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第44条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第45条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第46条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/45