漁港及び漁場の整備等に関する法律 第46条(農林水産省令への委任)
第四十条から前条までに定めるもののほか、認定計画に定められた漁港施設の貸付けに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
農林水産省令への委任とは何ですか?
定義農林水産省令への委任とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第46条に定められた規定で、「第四十条から前条までに定めるもののほか、認定計画に定められた漁港施設の貸付けに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第46条(農林水産省令への委任)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第46条の条文原文は「第四十条から前条までに定めるもののほか、認定計画に定められた漁港施設の貸付けに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第46条は第二節に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第46条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第45条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第46条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/46