漁港及び漁場の整備等に関する法律 第47条(助言又は勧告)
農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、漁港管理者に対し、活用推進計画に定めた事項その他の漁港施設等活用事業の実施に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。
この条文の基本情報
助言又は勧告とは何ですか?
定義助言又は勧告とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第47条に定められた規定で、「農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、漁港管理者に対し、活用推進計画に定めた事項その他の漁港施設等活用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第47条(助言又は勧告)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第47条の条文原文は「農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、漁港管理者に対し、活用推進計画に定めた事項その他の漁港施設等活用…」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第47条は第二節に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第47条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第46条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第47条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第48条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/47