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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第48条(漁港水面施設運営権の設定)

漁港管理者は、認定計画実施者(第五十条第一項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定を受けた者に限る。)に漁港水面施設運営権を設定することができる。

この条文の基本情報

漁港水面施設運営権の設定とは何ですか?

定義漁港水面施設運営権の設定とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第48条に定められた規定で、「漁港管理者は、認定計画実施者(第五十条第一項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定を受けた者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第48条(漁港水面施設運営権の設定)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第48条の条文原文は「漁港管理者は、認定計画実施者(第五十条第一項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定を受けた者に限る。」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第48条は第三節に置かれています。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第48条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第47条です。
  7. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第48条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/48

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