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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第39条の5(土砂採取料及び占用料)

  1. 漁港管理者は、農林水産省令で定める基準に従い、漁港の区域内の水域(漁港管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について、第三十九条第一項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は第四十三条第四項に規定する認定計画実施者(第四十四条第一項に規定する認定計画において第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は第五十条第一項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)から土砂採取料又は占用料を徴収することができる。ただし、第三十九条第四項に規定する者については、この限りでない。
  2. 2.漁港管理者は、偽りその他不正の行為により前項の土砂採取料又は占用料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
  3. 3.第一項の土砂採取料及び占用料並びに前項の過怠金は、当該漁港管理者の収入とする。

この条文の基本情報

土砂採取料及び占用料とは何ですか?

定義土砂採取料及び占用料とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の5に定められた規定で、「漁港管理者は、農林水産省令で定める基準に従い、漁港の区域内の水域(漁港管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の5(土砂採取料及び占用料)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の5の条文原文は「漁港管理者は、農林水産省令で定める基準に従い、漁港の区域内の水域(漁港管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の5は第五章に置かれています。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の5の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の4です。
  7. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の5の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第39条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第39条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/39_5

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