受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁港及び漁場の整備等に関する法律 第39条の4(経過措置)

第六条第一項から第四項までの規定による漁港の指定の際現に権原に基づき、第三十九条第一項の規定により許可を要する行為を行つている者は、従前と同様の条件により、当該行為について同項の規定により許可を受けたものとみなす。第六条第五項又は第六項の規定による漁港の区域の変更の際現に権原に基づき、その変更に伴い新たに第三十九条第一項の規定により許可を要することとなる行為を行つている者についても、同様とする。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の4に定められた規定で、「第六条第一項から第四項までの規定による漁港の指定の際現に権原に基づき、第三十九条第一項の規定により許可を要する行為を行つている者は、従前と同様の条件により、当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の4(経過措置)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の4の条文原文は「第六条第一項から第四項までの規定による漁港の指定の際現に権原に基づき、第三十九条第一項の規定により許可を要する行為を行つている者は、従前と同様の条件により、当該…」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の4は第五章に置かれています。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の4の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の3です。
  7. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の4の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第39条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第39条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/39_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›