漁港及び漁場の整備等に関する法律 第68条(国土交通大臣に対する協議)
漁港管理者は、主として運輸の用に供する施設について、第三十八条第一項の認可をし、第三十九条第一項の許可をし、又は第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)、同条第三項に規定する事項、同条第四項第二号に掲げる事項若しくは第五十条第一項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定をしようとするときは、国土交通大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
国土交通大臣に対する協議とは何ですか?
定義国土交通大臣に対する協議とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第68条に定められた規定で、「漁港管理者は、主として運輸の用に供する施設について、第三十八条第一項の認可をし、第三十九条第一項の許可をし、又は第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第68条(国土交通大臣に対する協議)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第68条の条文原文は「漁港管理者は、主として運輸の用に供する施設について、第三十八条第一項の認可をし、第三十九条第一項の許可をし、又は第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水…」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第68条は第八章に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第68条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第67条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第68条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第69条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/68