漁港及び漁場の整備等に関する法律 第4条の2(漁港施設等活用事業の意義)
- この法律で「漁港施設等活用事業」とは、漁業根拠地としての漁港の漁業上の利用の確保に配慮しつつ、漁港施設又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地の有効活用を図ることにより、当該漁港に係る水産業の健全な発展及び水産物の供給の安定に寄与する次に掲げる事業をいう。
- 一当該漁港において取り扱う水産物の販売(直売所において行うものを除く。)又は当該水産物を材料とする料理の提供を行う事業その他当該水産物の消費の増進に関する事業
- 二遊漁(釣りその他の方法により水産動植物を採捕することをいい、漁業法第二条第一項に規定する漁業に該当するものを除く。次条において同じ。)、漁業体験活動又は海洋環境に関する体験活動若しくは学習の機会の提供を行う事業その他当該漁港の存する地域と他の地域との間の交流の促進に関する事業
- 三前二号に掲げる事業に附帯する事業
この条文の基本情報
漁港施設等活用事業の意義とは何ですか?
定義漁港施設等活用事業の意義とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第4条の2に定められた規定で、「この法律で「漁港施設等活用事業」とは、漁業根拠地としての漁港の漁業上の利用の確保に配慮しつつ、漁港施設又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地の有効活用を図ること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第4条の2(漁港施設等活用事業の意義)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第4条の2の条文原文は「この法律で「漁港施設等活用事業」とは、漁業根拠地としての漁港の漁業上の利用の確保に配慮しつつ、漁港施設又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地の有効活用を図ること…」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第4条の2は第一章 総則に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第4条の2の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第4条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第4条の2の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第4条の3です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/4_2