漁港及び漁場の整備等に関する法律 第24条(土地、水面等の使用)
- 特定漁港漁場整備事業の施行者は、特定漁港漁場整備事業の施行のために必要がある場合には、五日前にその所有者又は占有者に通知して、他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを一時材料置場として使用することができる。この場合において、水産業協同組合の施行に係るときには、立ち入り、若しくは使用すべき土地若しくは水面の区域又は使用の期間を定めて、あらかじめ、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
- 2.前項の規定による立入りをする者は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
- 3.第一項の場合には、特定漁港漁場整備事業の施行者は、遅滞なく、同項の立入り若しくは使用により現に生じた損害を補償し、又は相当の使用料を支払わなければならない。
この条文の基本情報
土地、水面等の使用とは何ですか?
定義土地、水面等の使用とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第24条に定められた規定で、「特定漁港漁場整備事業の施行者は、特定漁港漁場整備事業の施行のために必要がある場合には、五日前にその所有者又は占有者に通知して、他人の土地若しくは水面に立ち入り、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第24条(土地、水面等の使用)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第24条の条文原文は「特定漁港漁場整備事業の施行者は、特定漁港漁場整備事業の施行のために必要がある場合には、五日前にその所有者又は占有者に通知して、他人の土地若しくは水面に立ち入り、…」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第24条は第四章に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第24条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第23条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第24条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第24条の2です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/24