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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第24条の2(国の施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地等の管理及び処分)

  1. 国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地又は工作物は、農林水産大臣が政令で定めるところにより管理し、又は処分する。
  2. 2.農林水産大臣は、政令で定めるところにより、前項の土地又は工作物で漁港施設であるものの管理を漁港管理者に委託することができる。
  3. 3.農林水産大臣が第一項の土地又は工作物を漁港管理者に譲渡する場合の譲渡の対価は、漁港管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。

この条文の基本情報

国の施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地等の管理及び処分とは何ですか?

定義国の施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地等の管理及び処分とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第24条の2に定められた規定で、「国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地又は工作物は、農林水産大臣が政令で定めるところにより管理し、又は処分する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第24条の2(国の施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地等の管理及び処分)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第24条の2の条文原文は「国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地又は工作物は、農林水産大臣が政令で定めるところにより管理し、又は処分する。」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第24条の2は第四章に置かれています。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第24条の2の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第24条です。
  7. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第24条の2の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/24_2

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