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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第25条(漁港管理者の決定)

  1. 次の各号に掲げる漁港の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。
  2. 一第一種漁港であつてその所在地が一の市町村に限られるもの1当該漁港の所在地の市町村2
  3. 二第一種漁港以外の漁港であつてその所在地が一の都道府県に限られるもの1当該漁港の所在地の都道府県2
  4. 三前二号に掲げる漁港以外の漁港1農林水産大臣が、水産政策審議会の議を経て定める基準に従い、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、当該漁港の所在地の地方公共団体のうちから告示で指定する一の地方公共団体2
  5. 2.前項の規定にかかわらず、漁港の所在地の地方公共団体は、水産政策審議会の議を経て農林水産省令で定める基準に従い、協議して、当該地方公共団体のうち一の地方公共団体を当該漁港の漁港管理者として選定し、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出ることができる。これを変更しようとするときも、同様である。
  6. 3.農林水産大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、同項の規定により選定された漁港管理者を告示する。

この条文の基本情報

漁港管理者の決定とは何ですか?

定義漁港管理者の決定とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第25条に定められた規定で、「次の各号に掲げる漁港の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第25条(漁港管理者の決定)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第25条の条文原文は「次の各号に掲げる漁港の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第25条は第五章に置かれています。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第25条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第24条の2です。
  7. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第25条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第26条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/25

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