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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第38条(漁港施設の利用)

  1. 国及び漁港管理者以外の者が基本施設である漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収しようとするときは、利用方法及び料率を定めて、漁港管理者の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.前項の規定は、第四十四条第一項に規定する認定計画(第四十二条第三項に規定する事項が定められたものに限る。)に従つてする行為については、適用しない。

この条文の基本情報

漁港施設の利用とは何ですか?

定義漁港施設の利用とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第38条に定められた規定で、「国及び漁港管理者以外の者が基本施設である漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収しようとするときは、利用方法及び料率を定めて、漁港管理者の認可を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第38条(漁港施設の利用)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第38条の条文原文は「国及び漁港管理者以外の者が基本施設である漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収しようとするときは、利用方法及び料率を定めて、漁港管理者の認可を…」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第38条は第五章に置かれています。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第38条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第37条の2です。
  7. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第38条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/38

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