漁港及び漁場の整備等に関する法律 第39条(漁港の保全)
- 漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。)をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければならない。ただし、特定漁港漁場整備事業計画若しくは漁港管理規程によつてする行為、第四十四条第一項に規定する認定計画(第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)、同条第四項第二号に掲げる事項又は第五十条第一項各号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従つてする行為又は農林水産省令で定める軽易な行為については、この限りでない。
- 2.漁港管理者は、前項の許可の申請に係る行為が特定漁港漁場整備事業の施行又は漁港の利用を著しく阻害し、その他漁港の保全に著しく支障を与えるものでない限り、同項の許可をしなければならない。
- 3.漁港管理者は、第一項の許可に漁港の保全上必要な条件を付することができる。
- 4.国の機関又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港務局を含む。)が、第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合には、あらかじめ漁港管理者に協議することをもつて足りる。
- 5.何人も、漁港の区域(第二号及び第三号にあつては、漁港施設の利用、配置その他の状況により、漁港の保全上特に必要があると認めて漁港管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
- 一基本施設である漁港施設を損傷し、又は汚損すること。
- 二船舶、自動車その他の物件で漁港管理者が指定したものを捨て、又は放置すること。
- 三その他漁港の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。
- 6.漁港管理者は、前項各号列記以外の部分の規定又は同項第二号の規定による指定をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
- 7.前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。
- 8.都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長。以下この項において同じ。)(港湾法第五十八条第二項の規定に基づき公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による都道府県知事の職権を行う港湾管理者を含む。)は、漁港の区域内における公有水面の埋立てについて、同法第二条第一項の規定による免許をしようとするときは、漁港管理者の同意を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
- 一特定漁港漁場整備事業計画によつてする埋立て
- 二前号に掲げるもののほか、漁港施設の整備のためにする埋立て
- 三前二号に掲げるもののほか、第一種漁港、第二種漁港又は第四種漁港の区域内の埋立てであつて当該漁港の利用を著しく阻害しないもの
この条文の基本情報
漁港の保全とは何ですか?
定義漁港の保全とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条に定められた規定で、「漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条(漁港の保全)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の条文原文は「漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条は第五章に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第38条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/39