漁港及び漁場の整備等に関する法律 第51条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項各号に掲げる事項を定めた実施計画の認定の申請をすることができない。
- 一この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 二第五十九条第二項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により漁港水面施設運営権を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
- 三漁港水面施設運営権を有する者(以下「漁港水面施設運営権者」という。)で法人であるものが第五十九条第二項の規定により漁港水面施設運営権を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該漁港水面施設運営権者の役員であつた者で、その取消しの日から五年を経過しないもの
- 四漁港水面施設運営権者で法人であるものが第五十九条第二項の規定により漁港水面施設運営権を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実が発生した当時現に当該漁港水面施設運営権者の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。第八号において同じ。)であつた法人で、その取消しの日から五年を経過しないもの
- 五暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。)
- 六法人であつて、その業務を行う役員のうちに第一号から第三号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
- 七暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 八法人であつて、その者の親会社等が前各号(第三号及び第五号を除く。)のいずれかに該当するもの
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第51条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項各号に掲げる事項を定めた実施計画の認定の申請をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第51条(欠格事由)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第51条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項各号に掲げる事項を定めた実施計画の認定の申請をすることができない。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第51条は第三節に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第51条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第50条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第51条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第52条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/51