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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第62条(漁港協力団体の業務)

  1. 漁港協力団体は、当該漁港協力団体を指定した漁港管理者が管理する漁港について、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一漁港管理者に協力して、漁港環境整備施設その他の漁港施設の維持若しくは保全又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地の漂流物の除去その他の保全を行うこと。
  3. 二漁港の維持管理若しくはその活用の促進(以下この条において「漁港の維持管理等」という。)又は漁港の発展に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  4. 三漁港の維持管理等又は漁港の発展に関する調査研究を行うこと。
  5. 四漁港の維持管理等又は漁港の発展に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
  6. 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

漁港協力団体の業務とは何ですか?

定義漁港協力団体の業務とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第62条に定められた規定で、「漁港協力団体は、当該漁港協力団体を指定した漁港管理者が管理する漁港について、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第62条(漁港協力団体の業務)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第62条の条文原文は「漁港協力団体は、当該漁港協力団体を指定した漁港管理者が管理する漁港について、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第62条は第七章に置かれています。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第62条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第61条です。
  7. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第62条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/62

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