漁港及び漁場の整備等に関する法律 第63条(監督等)
- 漁港管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、漁港協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
- 2.漁港管理者は、漁港協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、漁港協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 3.漁港管理者は、漁港協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
- 4.漁港管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
監督等とは何ですか?
定義監督等とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第63条に定められた規定で、「漁港管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、漁港協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第63条(監督等)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第63条の条文原文は「漁港管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、漁港協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第63条は第七章に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第63条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第62条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第63条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第64条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/63