漁船法 第31条(指定の基準)
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、第九条第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
- 一農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が認定を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
- 二法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて農林水産省令で定める構成員の構成が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 三前号に定めるもののほか、認定が不公正になるおそれがないものとして、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
- 四認定の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
- 五その指定をすることによつて申請に係る認定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、漁船法第31条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、第九条第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第31条(指定の基準)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第31条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、第九条第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。」で始まります。
- 漁船法第31条は第一節 指定認定機関に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第31条の前の条は漁船法第30条です。
- 漁船法第31条の次の条は漁船法第32条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/31