漁船法 第32条(指定の公示等)
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、第九条第一項の指定をしたときは、指定認定機関の名称及び住所並びに認定の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
- 2.指定認定機関は、その名称若しくは住所又は認定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の公示等とは何ですか?
定義指定の公示等とは、漁船法第32条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、第九条第一項の指定をしたときは、指定認定機関の名称及び住所並びに認定の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第32条(指定の公示等)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第32条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、第九条第一項の指定をしたときは、指定認定機関の名称及び住所並びに認定の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。」で始まります。
- 漁船法第32条は第一節 指定認定機関に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第32条の前の条は漁船法第31条です。
- 漁船法第32条の次の条は漁船法第33条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/32