漁船法 第37条(業務規程)
- 指定認定機関は、認定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
- 3.農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の認可をした業務規程が認定の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、漁船法第37条に定められた規定で、「指定認定機関は、認定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第37条(業務規程)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第37条の条文原文は「指定認定機関は、認定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。」で始まります。
- 漁船法第37条は第一節 指定認定機関に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第37条の前の条は漁船法第36条です。
- 漁船法第37条の次の条は漁船法第38条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/37