司法書士法 本文
- この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
- 2.この法律施行の際現に司法書士である者は、この法律の規定による司法書士とみなす。
- 3.第二条第一号の規定の適用については、裁判所書記官補又は裁判所書記の在職年数は、裁判所事務官の在職年数とみなし、法務庁事務官、司法事務官又は司法属の在職年数は、法務事務官の在職年数とみなす。
- 4.この法律施行の際現に設けられている司法書士の事務所は、この法律の規定により設けられたものとみなす。
- 5.従前の規定により定められた書記料は、第七条第一項の規定により法務総裁が報酬の額を定めるまでは、同項の規定により定められた報酬の額とみなす。
- 6.この法律施行前にした旧司法書士法第十一条第一項に該当する行為に対する処分については、なお従前の例による。
- 7.この法律施行の際現に存する司法書士会は、この法律の規定により設立されたものとみなす。
- 8.前項の司法書士会は、この法律施行の日から六箇月内に第十五条の規定により会則を定めなければならない。
この条文の基本情報
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- 司法書士法本文は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法本文の条文原文は「この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。」で始まります。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/main
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