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司法書士法 第八章 日本司法書士会連合会

第62条〜第67条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 司法書士法第八章 日本司法書士会連合会は、第62条〜第67条の全 6 条で構成されています。
  2. 司法書士法第八章 日本司法書士会連合会が属する司法書士法の法令番号は昭和二十五年法律第百九十七号です。
  3. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  4. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設立及び目的)

第62条

全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。

2日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

(会則)

第63条

日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一第五十三条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項

二第五十三条第二号及び第三号に掲げる事項

三司法書士の登録に関する規定

四日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定

五その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定

(会則の認可)

第64条

日本司法書士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。

(建議等)

第65条

日本司法書士会連合会は、司法書士又は司法書士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。

(司法書士会に関する規定の準用)

第66条

第五十二条第三項及び第四項、第五十五条並びに第五十六条の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。

(登録審査会)

第67条

日本司法書士会連合会に、登録審査会を置く。

2登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求により、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。

3登録審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。

4会長は、日本司法書士会連合会の会長をもつて充てる。

5委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、司法書士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。

6委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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