司法書士法 第62条(設立及び目的)
- 全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。
- 2.日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
この条文の基本情報
設立及び目的とは何ですか?
定義設立及び目的とは、司法書士法第62条に定められた規定で、「全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第62条(設立及び目的)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第62条の条文原文は「全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。」で始まります。
- 司法書士法第62条は第八章 日本司法書士会連合会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第62条の前の条は司法書士法第61条です。
- 司法書士法第62条の次の条は司法書士法第63条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/62