司法書士法 第62条(設立及び目的)
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- 全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。
- 2.日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
この条文の基本情報
設立及び目的とは何ですか?
定義設立及び目的とは、司法書士法第62条に定められた規定で、「全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第62条(設立及び目的)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第62条の条文原文は「全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。」で始まります。
- 司法書士法第62条は第八章 日本司法書士会連合会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第62条の前の条は司法書士法第61条です。
- 司法書士法第62条の次の条は司法書士法第63条です。
- 司法書士法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/62
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法62条は、全国の司法書士会に日本司法書士会連合会の設立を義務付け、会員の品位保持・業務改善の指導連絡と司法書士の登録事務を同会の目的と定める。
Q · 日本司法書士会連合会(日司連)って、法律上どんな団体なの?
全国の司法書士会が設立し、登録と指導を担う団体
司法書士法62条により、全国の司法書士会は会則を定めて日本司法書士会連合会を設立しなければなりません。同会の目的は、会員の品位を保ち業務の改善進歩を図るための指導・連絡事務と、司法書士の登録事務です。試験合格者も連合会の名簿に登録されなければ業務を行えません(同法8条)。一方、懲戒処分の権限は連合会ではなく法務大臣にあります(同法47条)。
解説
街の司法書士事務所に掲げられた「司法書士」の看板。その資格が本物かどうかは、法務局ではなく、全国の司法書士会が自ら設立した一つの団体の名簿で決まる。それが日本司法書士会連合会(通称「日司連」)だ。本条は、全国の司法書士会に連合会の設立を義務付け、その仕事を三つに絞っている。会員の品位を保つこと、業務を改善し進歩させること、そして司法書士の登録事務を行うこと。試験に合格しただけでは司法書士として仕事はできず、連合会の名簿に登録されて初めて業務を行える(司法書士法8条)。つまりあなたが不動産登記や相続手続を依頼する相手が「正規の司法書士」かどうかは、この名簿に載っているかどうかで判定できる。依頼する前に確かめるという一手を知っているだけで、資格のない者への依頼や、名義貸しの事務所に財産の手続を預けるリスクを最初の段階で減らせる。
法的な位置づけ
日本司法書士会連合会は、司法書士法62条に基づき、全国の司法書士会が会則を定めて設立する団体である。司法書士会の会員の品位保持と業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導・連絡に関する事務を行うとともに、司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1日本司法書士会連合会とは何ですか?
司法書士法62条に基づき全国の司法書士会が設立する団体です。会員の指導・連絡事務と、司法書士の登録事務を担います。
Q2司法書士の登録はどこで行いますか?
事務所を置く地域の司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録を申請します。名簿に登録されて初めて業務を行えます。
Q3司法書士試験に合格したらすぐ開業できる?
できません。連合会の司法書士名簿への登録(司法書士法8条)と、事務所所在地の司法書士会への所属が必要です。
Q4司法書士の登録が拒否されるのはどんな場合?
司法書士法10条が定める拒否事由に当たる場合です。拒否に不服があれば、同法12条により法務大臣に審査請求ができます。
Q5日司連と各地の司法書士会の違いは?
司法書士会は法務局の管轄区域ごとに置かれる単位会(同法52条)、日司連はそれらが全国で設立する連合体(同法62条)です。
Q6司法書士会への入会は任意ですか?
任意ではありません。業務を行う司法書士は事務所所在地の司法書士会の会員である必要があり、いわゆる強制加入団体です。
Q7司法書士の懲戒は誰が行う?
懲戒処分の権限は法務大臣にあります(司法書士法47条)。連合会や司法書士会は指導・品位保持を担い、役割が分かれています。
Q8日司連は国の機関ですか?
国の機関ではなく、法律に設立根拠を持つ業界団体です。ただし登録という資格の入口の事務を法律上担っている点に特徴があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1頼もうとしてる司法書士が本物かどうか、どうやって確かめればいいですか?
司法書士として業務を行う者は、日本司法書士会連合会の司法書士名簿に登録され(司法書士法8条)、事務所所在地の司法書士会に所属している。所属会に問い合わせれば登録の有無を確認できる。実務のポイント:正規の事務所は、所属会名と登録番号を名刺やサイトに書いていることが多い。書いていない場合でも尋ねれば即答できるのが普通であり、答えに詰まる相手の方を警戒すべきである
Q2司法書士に不満があるとき、連合会に言えば処分してもらえるんですか?
連合会と司法書士会は会員の品位保持と指導を目的としており(本条2項)、苦情や相談を受け付ける窓口がある。ただし業務停止などの懲戒処分を下す権限は法務大臣にある(司法書士法47条)。実務のポイント:苦情は「いつ、何を依頼し、何が起きたか」を時系列の書面で出すと、会の側も事実確認に動きやすい。感情的な電話一本では記録に残りにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 司法書士の資格は国家試験に合格した時点で使えると思われがちだが、合格者が業務を行うには日本司法書士会連合会の司法書士名簿への登録が必要で、さらに事務所所在地の司法書士会の会員でなければならない。合格証書だけを見せる人物に登記を任せる理由にはならない
- 「連合会は業界の親睦団体で、依頼者の自分には関係ない」と見るのは視点がずれている。依頼者から見ればただの業界団体だが、法律から見れば資格の入口(登録)を握る機関である。この落差を知らないと、苦情を言うべき先も、相手の資格を確かめる先も見失う。なお懲戒処分を下すのは連合会ではなく法務大臣であり、苦情申立ての窓口とは役割が分かれている点も押さえておきたい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 司法書士法62条:全国の司法書士会が日本司法書士会連合会を設立 | 司法書士法52条:法務局の管轄区域ごとに司法書士会を設立 司法書士法8条:連合会の司法書士名簿への登録義務 |
| 主体 | 全国の司法書士会(構成員は単位会) | 各地域の司法書士 業務を行おうとする司法書士試験合格者等 |
| 依頼者にとっての意味 | 資格の入口(登録)を管理する全国組織が存在する | 相談・苦情を持ち込める地域の窓口 名簿登録の有無で正規の司法書士か判定できる |
他国ではどう定めているか 3 か国
登記代理を担う地政士について公会と全国聯合会の制度を置く。ただし開業の登録・許可は行政機関が担う点で、日本の連合会による登録事務とは構造が異なる
法務士の全国団体として大韓法務士協会を置き、法務士の登録事務を協会が担う構造が日本と類似する
完全な対応職種はないが、公証人会の全国組織として連邦公証人会が置かれ、職業団体による自主規律の仕組みとして比較できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親の相続登記を頼もうとした事務所の名刺に「司法書士」とあるが、事務所のサイトに登録番号の記載がない。依頼前に所属の司法書士会に問い合わせ、登録の有無を確かめた。数分の確認で、何百万円分もの不動産の名義変更を預ける相手を見極められる
- 司法書士試験に合格したあなた。開業の準備を進めているが、登録申請を出さない限り業務はできない。登録には事務所を置く地域の司法書士会を経由して連合会に申請し、入会金・登録免許税・会費の準備も必要になる。開業予定日の数か月前には手続を逆算して動き出さないと、オープン日に看板を出せない
学説
強制加入団体の目的限定論:司法書士会・連合会は加入が強制される団体であるため、その活動は法定の目的(品位保持、業務の改善進歩、指導・連絡、登録事務)に照らして限定的に解すべきとされ、会員の思想・信条の自由との調整が問題となる。
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