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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

司法書士法 第52条(設立及び目的等)

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  1. 司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。
  2. 2.司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
  3. 3.司法書士会は、法人とする。
  4. 4.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、司法書士会について準用する。

この条文の基本情報

設立及び目的等とは何ですか?

定義設立及び目的等とは、司法書士法第52条に定められた規定で、「司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第52条(設立及び目的等)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第52条の条文原文は「司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。」で始まります。
  3. 司法書士法第52条は第七章 司法書士会に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第52条の前の条は司法書士法第51条です。
  7. 司法書士法第52条の次の条は司法書士法第53条です。
  8. 司法書士法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/52

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法52条は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに司法書士会を一つ設立すると定める。会は法人とされ、会員の品位保持と業務改善のため指導・連絡を行う。

Q · 司法書士会って、なんで都道府県の数より多い50もあるの?

法務局の管轄区域ごとに一つ設立されるからです

司法書士法52条1項は、司法書士会を「法務局又は地方法務局の管轄区域ごと」に一つ設立するよう定めています。全国の法務局(8)と地方法務局(42)を合わせると50区域になり、北海道だけが札幌・函館・旭川・釧路の四区域に分かれています。そのため司法書士会は都道府県の47ではなく50となり、登記を扱う役所の区分けと一致する形で組織されています。

解説

日本に司法書士会は全国で50ある。都道府県の数は47なのに50なのは、北海道だけが札幌・函館・旭川・釧路の四つの法務局(地方法務局)管轄に分かれているからだ。本条は、司法書士会を法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに一つずつ置くと定めている。県単位ではなく、登記を受け付ける役所の区分けに合わせて組織が作られている。つまり司法書士会は、登記の現場と一体になるように設計された団体である。さらに本条は会を法人とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条を準用している。会の代表者が職務中に第三者へ損害を与えた場合、個々の司法書士ではなく会そのものが賠償責任を負う。依頼した司法書士とトラブルになったとき、相談先は役所ではなくまずこの会であり、会は苦情を受けて会員を指導する立場にある。その仕組みを知っているかどうかで、泣き寝入りするか動けるかが分かれる。

法的な位置づけ

司法書士会は、司法書士法52条に基づき、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに会則を定めて一つずつ設立される法人である。会員の品位を保持し業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条及び78条が準用される。

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士会とは何ですか?

司法書士法52条に基づき法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに一つ設立される法人で、会員の品位保持と業務改善のため指導・連絡を行う団体です。

Q2司法書士会は全国にいくつありますか?

50あります。法務局8と地方法務局42の管轄区域ごとに置かれ、北海道は札幌・函館・旭川・釧路の四つに分かれているためです。

Q3司法書士会の会費は会によって違う?

違います。会費は各会が定める会則に基づいて決まるため、所属する会によって金額や負担の仕組みが異なります。具体額は各会の会則で確認が必要です。

Q4司法書士会の代表者が第三者に損害を与えたら誰が賠償する?

司法書士会自体が賠償責任を負います。本条4項が一般法人法78条を準用し、代表者が職務を行うについて加えた損害を法人が賠償する仕組みだからです。

Q5司法書士会の住所はどこになる?

主たる事務所の所在地が住所となります。本条4項が一般法人法4条を準用しているため、訴訟の管轄などもこの所在地を基準に判断されます。

Q6事務所を移転したら所属する司法書士会は変わる?

管轄区域をまたいで移転すれば変わります。所属会は事務所所在地で決まるため、移転先を管轄する会への入会手続が必要になります。

Q7司法書士会が災害支援金を集めるのは違法?

直ちに違法ではありません。群馬司法書士会事件(最判平成14年4月25日)は、被災地の会への復興支援拠出のための負担金徴収を会の目的の範囲内と判断しました。

Q8司法書士会に法人格があるのはなぜ?

本条3項が法人と定めているためです。法人格があることで会として財産を持ち契約を結べ、代表者の加害行為にも会自体が責任を負う主体になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1頼んだ司法書士がいい加減なんだけど、どこに言えばいいんですか?

事務所の所在地を管轄する法務局区域の司法書士会が窓口となる。本条2項は会員の指導を会の目的としており、多くの会が苦情や相談の窓口を設けている。実務のポイント:苦情は日時、やり取り、損害を時系列で書面にまとめて出すと、会の対応が格段に早くなる。口頭だけの苦情は記録に残りにくい。懲戒処分を求める場合は法務局長への申出という別ルートがある(同法49条、現行効力を要確認)

Q2司法書士会って任意加入じゃないんですか? 入らずに開業できますか?

できない。司法書士は登録の際、事務所所在地の会に入会する仕組みになっており(同法57条、現行効力を要確認)、会員でなければ業務を行えない。本条1項が会の設立を「しなければならない」と義務付けているのも、強制加入を前提としているからだ。実務のポイント:強制加入であるため、会費の使い道には法的な限界がある。会の目的外の支出への協力を強制されない場面もあり、南九州税理士会事件の判例が基準になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「司法書士会は同業者の親睦団体で、入るかどうかは本人の自由」と考える人は多い。しかし司法書士は登録と同時に、事務所所在地の会の会員になる仕組みである(同法57条、現行効力を要確認)。会員でなければ業務は行えない。任意のサークルではなく、業務の前提条件そのものである
  • 「会は会員の利益を守る団体だから、依頼者の苦情は握りつぶされる」と見る人もいる。法律の位置付けは逆である。本条2項は会の目的を「会員の品位を保持し、業務の改善進歩を図る」ことと定めている。品位を欠く会員を指導することは会の本来業務であり、依頼者の苦情はその材料になる。苦情を受け付けない会は、自らの法定目的に反することになる
比較の観点この条文ほかの条文
設立単位司法書士法52条:法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに一つ(全国50)弁護士法32条:地方裁判所の管轄区域ごとに弁護士会を設立
司法書士法62条:全国の司法書士会で日本司法書士会連合会を設立(現行条番号要確認)
目的会員の品位保持と業務の改善進歩のための指導及び連絡弁護士会は指導・連絡に加え「監督」も目的に含む(弁護士法31条)
連合会は各司法書士会とその会員の指導及び連絡を担う
法人格・準用規定法人(3項)、一般法人法4条・78条を準用(4項)弁護士会も法人(弁護士法31条2項)
連合会も法人とされる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地政士法

台湾で登記代理を担う地政士は地政士公會を組織する。日本の司法書士会に相当する職能団体だが、区域単位は行政区画を基礎とする点で登記所単位の日本と異なる。

韓国
법무사법

韓国の法務士は地方法務士会と大韓法務士協会を組織し、日本の司法書士会・日司連の二層構造に近い。

ドイツ
Bundesnotarordnung § 65 ff.

ドイツでは登記関連業務の担い手である公証人が上級地方裁判所の管轄区域ごとに公証人会を組織し、裁判所管轄を単位とする点が日本の法務局単位と対照的である。

フランス
Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945

フランスでは公証人の職能団体として公証人会が置かれ、規律と代表の機能を担う。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続登記を頼んだ司法書士が三か月連絡をくれない。法務局に苦情を言いに行こうとしていないか? 先に当たるべき窓口は、その事務所がある地域の司法書士会だ。本条2項が定める「会員の指導」は、まさにこの場面のための機能である
  • あなたは司法書士試験に合格したばかりで、登録の手続きを進めている。事務所を横浜から東京へ移すつもりなら、移転先を管轄する会への入会手続きも同時に必要になる。所属する会は事務所の場所で自動的に決まる。開業日まであと二週間しかないなら、今週中に移転先の会へ問い合わせておくべきだ

学説

判例・学説の一般的理解:司法書士会は強制加入団体であるため、本条2項の目的は会員の協力義務の限界を画する基準として機能する。同業者の業務基盤に関わる支援は目的内、会員個人の思想信条に関わる活動は目的外と区別されるとの理解が一般的である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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