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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第57条(司法書士の入会及び退会)

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  1. 第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならない。
  2. 2.前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録又は変更の登録の時に、当該司法書士会の会員となる。
  3. 3.第十三条第一項の変更の登録の申請をした司法書士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた司法書士会を退会する。

この条文の基本情報

司法書士の入会及び退会とは何ですか?

定義司法書士の入会及び退会とは、司法書士法第57条に定められた規定で、「第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第57条(司法書士の入会及び退会)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第57条の条文原文は「第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならな…」で始まります。
  3. 司法書士法第57条は第七章 司法書士会に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第57条の前の条は司法書士法第56条です。
  7. 司法書士法第57条の次の条は司法書士法第58条です。
  8. 司法書士法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/57

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法57条は、登録申請と同時に司法書士会への入会手続を義務づけ、会員資格は登録時に発生すると定める。管轄外への移転では変更登録時に前の会を自動退会する。

Q · 司法書士会に入らずに司法書士として開業できるの?

できない。登録と同時に必ず会員になる

司法書士法57条1項により、登録を申請する者は申請と同時に、経由する司法書士会への入会手続をとらなければなりません。会員となるのは申請日ではなく登録の時点です(同条2項)。他の法務局の管轄区域へ事務所を移す場合は、変更登録の申請と同時に移転先の会へ入会手続をとり、変更登録の時に前の会を自動的に退会します(同条3項)。そのため、どの会にも属さない司法書士も、二つの会に同時に属する司法書士も生じません。

解説

司法書士の資格は、試験に受かっただけでは使えない。日本司法書士会連合会の名簿に登録され、同時にどこかの司法書士会の会員になって、はじめて業務ができる。本条が定めているのはその「同時」の仕組みである。登録を申請する者や、他の法務局の管轄区域へ事務所を移すために変更登録を申請する者は、申請と同じタイミングで、申請を経由する司法書士会への入会手続をしなければならない。会員になるのは申請した日ではなく、登録された時点である。事務所を移した場合は、変更登録の時点で前の会を自動的に退会する。この設計によって、どこの会にも属さない空白期間と、二つの会に同時に属する二重所属のどちらも生じない。依頼する側にとっての意味ははっきりしている。目の前の司法書士は、必ずどこか一つの会の会員であり、その会の会則と監督の下にいる。苦情を持ち込む先は、最初から決まっているのである。

法的な位置づけ

司法書士法57条は、司法書士の登録と司法書士会への入会を連動させる規定である。登録申請又は他の法務局管轄区域への事務所移転に係る変更登録申請をする者は、申請と同時に経由先の司法書士会へ入会手続をとる必要があり、会員資格は登録時に生じ、従前の会からの退会は変更登録時に生じる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.事務所予定地の管轄と経由先の会を確認 事務所を設ける予定地がどの法務局の管轄区域に属するかを確認し、登録申請を経由すべき司法書士会を特定する。移転の場合は、移転先が現在と別の法務局管轄か同一管轄かをまず判定する
  2. 2.登録申請書と入会申込書を一式で準備 登録申請書(又は変更登録申請書)と、経由先の司法書士会の入会申込書を同時に揃える。入会金・会費の額や添付書類は会ごとに異なるため、事前に会へ確認する
  3. 3.司法書士会を経由して同時に提出 登録申請(又は変更登録申請)と入会手続を同時に、経由先の司法書士会へ提出する。どちらかが欠けると受理が止まり、登録日が後ろにずれる
  4. 4.登録完了日から開業・移転日を逆算 会員資格は登録又は変更登録の時に生じるため、業務開始日や顧客への案内日は登録完了の見込みを確認してから確定する。登録前に名刺配布や受任をしない
  5. 5.移転時は前の会での残務を整理 変更登録の時点までは前の会の会員であるため、会費・研修義務・受任中案件の引継ぎを整理しておく。退会は変更登録時に自動で生じ、退会届をあらためて出す必要はない

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士会への入会は義務ですか?

義務です。司法書士法57条1項により、登録申請と同時に経由する司法書士会への入会手続をとる必要があり、会に属さない登録司法書士は存在しません。

Q2司法書士の登録申請はどこに出しますか?

事務所を設けようとする地を管轄する法務局の管轄区域内の司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に申請します(司法書士法9条)。

Q3司法書士会の会員になるのはいつからですか?

入会手続をした日ではなく、登録又は変更登録がされた時点で会員になります(57条2項)。申請から登録までの間は会員ではありません。

Q4司法書士が他県に事務所を移すと所属会はどうなる?

他の法務局の管轄区域への移転なら、変更登録の申請と同時に移転先の会へ入会手続をとり、変更登録の時に前の会を当然に退会します(57条3項)。

Q5司法書士の所属会の調べ方は?

日本司法書士会連合会の司法書士検索で、氏名や事務所所在地から登録の有無と所属する司法書士会を確認できます。名刺の事務所所在地も手がかりになります。

Q6司法書士の登録前に業務を受けたら違法?

登録前は司法書士として業務を行えません。登記申請の代理などを業として行えば、非司法書士の業務禁止(73条)に触れるおそれがあります。

Q7司法書士会の強制加入は憲法違反ではない?

職業の自由や結社しない自由との緊張はありますが、登記業務の公共性を理由に強制加入制は前提とされており、最高裁も会の公的性格を踏まえた判断をしています。

Q8司法書士試験に合格したらすぐ名乗れますか?

名乗れません。合格後に司法書士名簿への登録を受け、同時に司法書士会の会員となって初めて司法書士として業務ができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1司法書士会って、入らずに開業することはできないんですか?

できない。登録を申請する時点で入会手続が必須とされ(司法書士法57条1項)、登録されると同時に会員になる。会に属さない登録司法書士は制度上存在しない。実務のポイント:会費は所属する会によって金額が異なり、開業時に入会金を求める会もある。開業資金の見積もりで見落とされやすい項目なので、事前に経由予定の会へ確認しておくとよい(最新の会則をご確認ください)

Q2事務所を移したら、前の司法書士会に退会届を出さないといけませんか?

他の法務局の管轄区域への移転であれば、変更登録の時点で前の会を当然に退会する(57条3項)。新しい会への入会手続は変更登録の申請と同時に行う。実務のポイント:同じ法務局の管轄内での移転なら所属会は変わらず、変更登録ではなく変更の届出の扱いになる。どちらに当たるかで必要書類が変わるため、まず移転先の管轄を確認するのが先決である

間違えやすい点 AI による整理

  • 司法書士会は任意の親睦団体で、入りたい人だけが入るものだと思われがちだ。実際は登録と入会が切り離せない強制加入の仕組みで、会員でなければ司法書士として業務はできない
  • 入会手続をとれば、その日から会員だと考える人が多い。本条2項によると、会員になるのは登録または変更登録が完了した時点である。申請から登録までのあいだは、まだ司法書士として名乗ることも業務を受けることもできない。この時間差を見込まずに開業日を決めると、初日から計画が崩れる
  • 依頼者の側では「どこの司法書士会の所属か」など気にしたことがないかもしれない。しかし法律の側から見れば、その所属先こそが監督と紛議の受け皿になる。所属先を知らないと、トラブルが起きても苦情の持ち込み先が分からず、時間だけが過ぎていく
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容57条:登録・変更登録と司法書士会への入退会の連動9条:司法書士会を経由した登録の申請
13条:他の法務局管轄区域への事務所移転時の変更登録
手続の名宛人登録又は変更登録を申請する者司法書士となる資格を有し登録を受けようとする者
管轄外へ事務所を移転しようとする司法書士
法的効果の発生時点会員資格は登録時、前の会の退会は変更登録時名簿への登録により司法書士として業務可能
変更登録により移転後の所属が確定
違反・欠落時のリスク入会手続が欠けると申請が進まず登録日がずれ込む未登録で業務を行うと73条の業務禁止に触れるおそれ
変更登録までは前の会の会則・会費負担が続く

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地政士法

台湾で不動産登記の代理を担う地政士も、開業にあたり地政士公会への加入が求められる。登録と入会の同時性を条文で明記する日本の設計とは構造が異なる

韓国
법무사법

韓国の법무사は日本の司法書士に最も近い職種で、地方法務士会への入会が業務の前提とされる点で日本と類似する

ドイツ
BNotO § 65

ドイツの公証人は管轄区域ごとの Notarkammer の構成員となる。資格者が区域ごとの公的団体に当然所属する点で発想が近い

アメリカ
Keller v. State Bar of California, 496 U.S. 1 (1990)

米国の多くの州は弁護士に州弁護士会への加入を義務づける integrated bar を採用し、強制会費の使途は職業規律等の目的に限られるとされた

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 合格証書が届いて浮かれていた新人が、登録申請だけ出して入会手続を後回しにしたら、どうなる? 本条は入会を申請と「同時に」求めている。書類が揃わず受理が止まれば、登録日がずれ込み、開業予定日も内定先での勤務開始も後ろに倒れる
  • 大阪で開業していた司法書士が、家族の事情で福岡へ事務所を移すことになった。変更登録の申請と同時に福岡県司法書士会へ入会手続をすれば、登録の時点で大阪司法書士会から自動的に抜ける。退会届をあらためて出し忘れる心配はない
  • 相続登記を頼んだ司法書士と連絡が取れなくなった。名刺に書かれた事務所所在地から、所属する司法書士会を割り出せる。苦情の窓口はそこだ
  • あなたは事務所の移転を三週間後に控えた司法書士である。変更登録が終わるまでは前の会の会員のままで、その会則と会費負担が続く。移転先で新しく受ける案件の時期を、登録日に合わせて組み直す必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:依頼した司法書士とのトラブル(放置、説明不足、報酬への不満)が起きたら、1. 名刺や委任状から事務所所在地と氏名を確認し、日本司法書士会連合会の検索で所属会を特定する2. 所属司法書士会の相談窓口や紛議調停に経緯を時系列でまとめて申し出る3. 重大な非行が疑われるなら、法務大臣への懲戒の申出(司法書士法49条)も検討する。そもそも登録が確認できない人物なら、非司法書士の可能性があり、警察への相談も選択肢に入る

訴えられた側:登録や移転を控えた司法書士の立場なら、1. 登録申請書と入会申込書は、経由する司法書士会に一式で提出する2. 開業日や移転日は登録完了の見込みから逆算して設定する3. 移転時は、変更登録までは前の会の会員であることを前提に、会費や研修義務、受任中の案件の引継ぎを整理する4. 登録前に名刺を配ったり受任したりしない。非司法書士の業務禁止(73条)に触れるおそれがある

時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。入会手続は登録申請または変更登録申請と「同時に」とる必要があり、事務所を他の法務局の管轄区域へ移す場合の変更登録は、移転しようとする段階で申請する(13条1項)。会員の地位は登録時に発生し、前の会の退会も変更登録時に生じる

学説

一般的理解:司法書士会への強制加入は、登記・供託など国民の権利に直結する業務の公共性と、会による指導・監督の実効性確保を根拠とする。他方で強制加入である以上、会の活動は目的の範囲内に限られ、会員の思想・信条への配慮が求められる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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