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司法書士法 第57条(司法書士の入会及び退会)

  1. 第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならない。
  2. 2.前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録又は変更の登録の時に、当該司法書士会の会員となる。
  3. 3.第十三条第一項の変更の登録の申請をした司法書士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた司法書士会を退会する。

この条文の基本情報

司法書士の入会及び退会とは何ですか?

定義司法書士の入会及び退会とは、司法書士法第57条に定められた規定で、「第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第57条(司法書士の入会及び退会)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第57条の条文原文は「第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならな…」で始まります。
  3. 司法書士法第57条は第七章 司法書士会に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第57条の前の条は司法書士法第56条です。
  7. 司法書士法第57条の次の条は司法書士法第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/57

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