司法書士法 第13条(所属する司法書士会の変更の登録)
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- 司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。
- 2.司法書士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない。
- 3.第一項の申請をした者が第五十七条第一項の規定による入会の手続をとつていないときは、日本司法書士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。
- 4.前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。
この条文の基本情報
所属する司法書士会の変更の登録とは何ですか?
定義所属する司法書士会の変更の登録とは、司法書士法第13条に定められた規定で、「司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第13条(所属する司法書士会の変更の登録)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第13条の条文原文は「司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属す…」で始まります。
- 司法書士法第13条は第三章 登録に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第13条の前の条は司法書士法第12条です。
- 司法書士法第13条の次の条は司法書士法第14条です。
- 司法書士法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法13条は、他の法務局の管轄区域へ事務所を移す司法書士に、新しい区域の司法書士会を経由した所属会変更登録の申請を義務づけ、入会手続がなければ登録は拒否される。
Q · 司法書士が別の法務局の管轄へ事務所を移すとき、何の手続が要るの?
所属会の変更登録の申請と、新しい会への入会手続が必要
司法書士法13条により、他の法務局・地方法務局の管轄区域へ事務所を移す司法書士は、移転先の司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に所属会の変更登録を申請し、現在の所属会にもその旨を届け出なければなりません。新しい会への入会手続(57条1項)をとっていなければ、連合会は登録を必ず拒否します。拒否された場合は、書面通知(11条)と法務大臣への審査請求(12条)が準用されます。
解説
司法書士の「所属先」は、本人の住所ではなく事務所の所在地で決まる。司法書士会は法務局・地方法務局の管轄区域ごとに一つずつ置かれているため(司法書士法52条)、事務所が管轄の線を一本越えると、所属する会そのものを替えなければならない。手続の順番は厳格である。新しい区域の司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に変更の登録を申請し、同時に今の会へ届け出る。さらに新しい会への入会手続(57条1項)を済ませていなければ、連合会は登録を「拒否しなければならない」。ここは裁量の余地がない義務規定である。一方で、拒否されたときには書面による通知(11条)と法務大臣への審査請求(12条)という救済ルートが準用される。申請から3か月放置されれば拒否とみなして争える点まで含めて知っていれば、移転の段取りを「引越し業者の手配」と同じ感覚で進めて開業日に看板を出せない、という事態を避けられる。
法的な位置づけ
司法書士法13条は、所属司法書士会の変更の登録を定める規定である。司法書士が他の法務局又は地方法務局の管轄区域内へ事務所を移転する場合、移転先の司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に変更登録を申請し、現所属会へ届け出ることを義務づける。新所属会への入会手続を欠く申請は義務的拒否事由とされ、登録拒否の通知及び審査請求の規定が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.移転先住所の管轄法務局を確認 新事務所の候補地が、現在と同じ法務局・地方法務局の管轄区域かどうかを確認する。管轄が異なれば13条の変更登録が必要、同じなら所属会は変わらない
- 2.移転先の司法書士会から入会書類を取り寄せる 賃貸借契約を結ぶ前に、移転先の司法書士会に入会要件・必要書類・会費を問い合わせ、57条1項の入会手続の準備を始める
- 3.変更登録の申請と入会手続を同時に行う 移転先の司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に所属会の変更登録を申請する。入会手続を欠くと連合会は義務的に拒否するため、必ず同時に進める
- 4.現在の所属会へ届出 変更登録を申請する旨を、現在所属している司法書士会に届け出る(13条2項)。依頼中の案件や会の役職・委員の引継ぎも併せて調整する
- 5.通知を確認し、遅延時は救済ルートを検討 連合会からの登録通知を確認する。拒否された場合は書面の理由を確認し、法務大臣への審査請求か書類を整えた再申請かを選ぶ。3か月処分がなければみなし拒否として審査請求できる
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士の所属会の変更登録とは何ですか?
事務所を他の法務局・地方法務局の管轄区域へ移す司法書士が、所属する司法書士会を移転先の会に切り替えるための登録です。司法書士法13条が根拠です。
Q2司法書士 事務所移転 変更登録はどこに申請する?
移転先の管轄区域に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に申請します。現在の所属会にも、変更登録を申請する旨の届出が必要です。
Q3司法書士会はいくつある?どう区切られている?
司法書士会は法務局・地方法務局の管轄区域ごとに一つずつ設立されます(司法書士法52条)。都道府県単位が基本ですが、北海道は札幌・函館・旭川・釧路の四会に分かれています。
Q4司法書士 変更登録 入会手続をしないとどうなる?
新しい会への入会手続(57条1項)をとっていない場合、日本司法書士会連合会は変更登録を拒否しなければなりません(13条3項)。裁量の余地はありません。
Q5司法書士の変更登録 拒否されたら審査請求できる?
できます。13条4項が12条を準用しているため、登録拒否に不服がある者は法務大臣に審査請求ができます。拒否理由は書面で通知されます(11条準用)。
Q6司法書士 変更登録 処分がないまま3か月たったら?
申請から3か月を経過しても処分がない場合、12条の準用により登録が拒否されたものとみなして、法務大臣に審査請求をすることができます。
Q7同じ管轄内で事務所を移すときも13条の手続が要る?
要りません。13条は他の法務局・地方法務局の管轄区域へ移る場合の規定です。同じ管轄内の移転なら所属会は変わらず、登録事項の変更手続で対応します。
Q8司法書士の変更登録はいつ申請すべき?
条文は「移転しようとするとき」と定めており、移転前の申請が前提です。入会手続と同時並行で進め、開業予定日から逆算して早めに着手するのが実務上の安全策です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1同じ県の中で事務所を移すだけでも、この手続は要るんですか?
基準は県境ではなく、法務局・地方法務局の管轄区域です。ほとんどの府県は一管轄なので県内移転なら本条は通常かかりませんが、北海道は札幌・函館・旭川・釧路の四管轄に分かれているため、道内の移転でも所属会の変更登録(13条1項)が必要になります。実務のポイント:管轄が同じなら登録事項の変更手続で足りるため、まず移転先の住所がどの法務局の管轄かを確認するのが第一歩です
Q2変更登録を拒否されたら、もう泣き寝入りするしかないんですか?
いいえ。13条4項が11条と12条を準用しているため、拒否の理由は書面で通知され、不服があれば法務大臣に審査請求ができます。申請から3か月放置された場合も、拒否とみなして審査請求が可能です。実務のポイント:入会手続をとっていないことによる拒否(3項)は義務的なので、審査請求で争うより入会手続を整えて再申請するほうが圧倒的に早いのが実情です
間違えやすい点 AI による整理
- 「県内なら住所変更届だけで済む」と思われがちだが、基準は都道府県ではなく法務局・地方法務局の管轄区域である。北海道は四つの管轄に分かれているため、道内の移転でも本条の変更登録が必要になりうる
- 変更登録の申請書さえ出せば審査は連合会の判断次第、と考えるのは問いの立て方がずれている。条文上、新しい会への入会手続がないことは義務的な拒否事由とされており(3項)、連合会に救済の裁量はない。勝負は申請の中身ではなく、入会手続を同時に進めたかどうかで先に決まっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 13条:既に登録済みの司法書士が他の管轄区域へ事務所を移転する | 9条:司法書士となる資格を有する者が新たに登録を受ける 57条:司法書士会への入会手続 |
| 申請の経由先 | 移転先の管轄区域に設立された司法書士会 | 事務所を設けようとする地の司法書士会 入会しようとする司法書士会 |
| 拒否・不服の扱い | 入会手続なしは義務的拒否(3項)、11条・12条を準用 | 11条の通知・12条の審査請求が直接適用 入会手続は登録申請と同時に行う義務 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾で登記代理を担う地政士は、開業登記を受け地政士公会に加入する仕組みを持つ。区域ごとの資格者団体に会員を所属させる発想は日本の司法書士会と共通する
韓国の法務士は日本の司法書士に相当する資格で、登録と地方法務士会への所属を通じて会員管理が行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族の転勤に合わせて、さいたま市の事務所を閉じ、千葉市で再開業することにした。もし埼玉の会への届出だけ済ませて千葉の会への入会手続を後回しにしたら、どうなる? 連合会は変更登録を拒否するしかなく、千葉の事務所では登記申請を受任できない空白期間が生まれる
- 札幌で開業している司法書士が、地元の旭川に戻って事務所を構える。同じ北海道でも札幌法務局と旭川地方法務局は別の管轄で、所属会も札幌司法書士会から旭川司法書士会へ替わる
- 移転予定日まであと3週間。新事務所の賃貸借契約は締結済み、ホームページの住所も書き換えた。それなのに連合会からの登録通知がまだ届かない。入会書類のどこかが欠けていないか、今日中に新しい会の事務局へ電話で確認すべき局面である
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