司法書士法 第14条(登録事項の変更の届出)
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司法書士は、司法書士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する司法書士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、司法書士法第14条に定められた規定で、「司法書士は、司法書士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する司法書士会の変更を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第14条(登録事項の変更の届出)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第14条の条文原文は「司法書士は、司法書士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する司法書士会の変更を除く。」で始まります。
- 司法書士法第14条は第三章 登録に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第14条の前の条は司法書士法第13条です。
- 司法書士法第14条の次の条は司法書士法第15条です。
- 司法書士法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法14条は、司法書士名簿の登録事項に変更が生じたとき、所属する司法書士会を経由して日本司法書士会連合会へ遅滞なく届け出る義務を定める。所属会の変更は除かれる。
Q · 司法書士が結婚で姓が変わったり、事務所を移したりしたら、何か届出が必要?
必要。所属会を通じて連合会に遅滞なく届け出る
司法書士法14条により、司法書士名簿に登録された事項(氏名、事務所所在地など)に変更が生じたときは、遅滞なく、所属する司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に届け出なければなりません。「遅滞なく」に日数の定めはありませんが、正当な理由のない遅れは義務違反となり、47条の懲戒の対象になりえます。他の都道府県の司法書士会へ移る場合は本条ではなく、13条の所属変更の登録が必要です。
解説
結婚して姓が変わった。事務所を同じ県内の駅前ビルへ移した。司法書士にとってはよくある出来事だが、そのたびに日本司法書士会連合会(全国の司法書士の名簿を管理する団体)へ届け出る義務がある。届出は直接ではなく、所属する司法書士会を通して出す。期限は「遅滞なく」とされ、何日以内という数字はない。数字がないから後回しにしてよいわけではなく、正当な理由のない遅れは義務違反になる。違反すれば、法務大臣による懲戒(戒告、業務停止など、国家資格者への処分)の対象になりうる(47条)。依頼する側にも関係がある。日司連の名簿は、目の前の人物が本物の司法書士かを確かめる公的な照合先だ。名簿の情報が古ければ、確認しようとした依頼者が行き止まりに当たる。一方、別の都道府県の司法書士会へ移る場合は本条の届出では済まず、所属変更の登録(13条)という別の手続になる。この線引きを取り違えると、手続そのものを誤る。
法的な位置づけ
司法書士法14条は、司法書士名簿の登録事項の変更届出義務を定める規定である。司法書士は、氏名や事務所所在地など名簿に登録された事項に変更が生じたとき、所属する司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に遅滞なく届け出なければならない。所属する司法書士会の変更は本条の対象外であり、所属変更の登録(13条)の手続による。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更の種類と所属会の区域を確認 変更が氏名・事務所所在地などのどれに当たるか、そして移転先が現在の司法書士会の区域内かを確認する。区域をまたぐ場合は本条ではなく13条の所属変更の登録に切り替える
- 2.所属会の所定書式を入手 所属する司法書士会に連絡し、登録事項変更届の書式と必要な添付書類を確認する
- 3.変更を証する書類を揃えて提出 戸籍関係の書類や事務所の賃貸借契約書など、変更を証する書類を添えて所属会に提出する。看板や名刺の切替前に出すのが確実
- 4.受付控えの保管と関係先への通知 受付控えを保管し、後見事件の家庭裁判所や取引先など名簿以外の連絡先にも別途変更を通知する
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士の登録事項変更届とは?
司法書士名簿に登録された氏名や事務所所在地などが変わったとき、所属する司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に出す届出です。司法書士法14条が根拠です。
Q2司法書士 変更届 いつまでに出す?
条文は「遅滞なく」と定めるだけで、具体的な日数はありません。ただし合理的な理由のない遅れは許されず、義務違反として扱われる可能性があります。
Q3司法書士の変更届はどこに提出する?
日本司法書士会連合会に直接ではなく、自分が所属する司法書士会を経由して提出します。書式や添付書類は所属会の定めを確認してください。
Q4司法書士が変更届を出さないと違法?
本条に違反することになり、法務大臣による懲戒(戒告、業務停止など、47条)の対象になりえます。名簿と実態がずれ、依頼者の照合にも支障が出ます。
Q5司法書士 結婚 姓が変わったら手続は?
氏名は名簿の登録事項なので、本条の変更届が必要です。旧姓での業務の可否など運用面は、所属する司法書士会に事前に確認するのが確実です。
Q6司法書士 他県に移転 変更届でいい?
変更届では足りません。所属する司法書士会が変わる移転は本条の対象外で、司法書士法13条の所属変更の登録という別の手続が必要です。
Q7司法書士の名簿の登録事項は何?
登録事項は司法書士法8条と関連規則で定められ、氏名や事務所の所在地などが含まれます。これらに変更があると本条の届出義務が生じます。
Q8司法書士の懲戒はいつまで可能?
懲戒の手続は、懲戒事由があった時から7年を経過すると開始できません(司法書士法50条の2)。最新の改正状況もあわせて確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県内で事務所を引っ越すだけでも、届けないとダメなんですか?
必要である。事務所の所在地は名簿に登録される事項であり(8条)、変更があれば本条に基づいて所属会を経由して届け出る。他県の会へ移る場合は13条の所属変更の登録になる。実務のポイント:所属会の区域は都道府県単位が原則だが、北海道には複数の会がある。県内だから大丈夫という思い込みが通用しない場所がある
Q2頼もうとしている司法書士が本物かどうか、素人でも確かめられますか?
確かめられる。日本司法書士会連合会のウェブサイトで、登録された司法書士を検索できる。名簿は登録制度(8条)と本条の変更届出によって維持されている。実務のポイント:氏名だけでなく事務所の所在地まで名刺と照らし合わせると精度が上がる。食い違いがあれば、遠慮せず所属会に電話で確認してよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「遅滞なく」は期限がないという意味ではない。法令用語では「直ちに」「速やかに」と並ぶ時間の要求で、合理的な理由のない遅れを許さない。日数の定めがないぶん、遅れたときの言い訳も立てにくい
- 事務所移転はすべて本条の変更届で処理できると思われがちだが、司法書士会の区域をまたぐ移転は所属変更の登録(13条)という別の手続になる。最初に立てる問いは『どの書類を出すか』ではなく『所属会が変わるかどうか』である
- 届出を単なる事務手続と見る本人と、法令遵守義務として見る法律との間には落差がある。名簿の不一致は、他の問題で調査を受けたとき、管理の甘さを示す材料として一緒に評価されかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 14条:登録事項の変更(所属会の変更を除く) | 13条:所属する司法書士会の変更 8条:司法書士名簿への登録 |
| 手続の性質 | 所属会経由の届出 | 所属変更の登録の申請 名簿への登録 |
| 典型例 | 結婚による姓の変更、同一会区域内の事務所移転 | 他の都道府県の会の区域への事務所移転 資格取得後の新規登録 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾で不動産登記の代理を担う地政士について、開業執照と登録事項の管理を定める。日本の司法書士と業務領域が重なる部分がある
韓国の법무사は日本の司法書士に近い資格で、登録制度を通じて資格者情報が管理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同じ県内で事務所を移転し、新しい看板も名刺も用意した。名簿の変更は来月でいいと思っていたところへ、依頼者から『連合会の検索に出ている住所に行ったら空き室だった』と電話が来る。信用はそこから崩れ始める
- 隣の県へ事務所を移すことになったら、本条の変更届で足りるのか? 足りない。所属する会が変わるため、13条の所属変更の登録が必要になる。新しい会への入会手続も並行して進めるので、開業予定日から逆算すると残りの日数は意外に少ない
- 親の不動産相続を依頼する予定の司法書士がいる。ところが名刺の事務所名と日司連の検索結果が一致しない。依頼する前の三分の確認で、偽物を見抜けることもある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼先の司法書士の事務所や氏名が日司連の検索結果と食い違ったら、まず本人に理由を尋ねる。移転直後なら届出が手続中の可能性がある2. 説明があいまいなら、その地域の司法書士会に登録の状況を問い合わせる3. 資格そのものに疑いがあれば、依頼や支払いを止め、法務局へ相談する
訴えられた側:1. 変更が生じた日を記録し、所属する司法書士会の所定の書式ですぐに届け出る2. 区域をまたぐ移転かどうかを先に確認し、またぐ場合は13条の手続へ切り替える3. 届出が遅れていた場合は、受け付けた控えを保管しておく。後で問題になったときに、自分から是正したことを示す証拠になる4. 後見事件の家庭裁判所や取引先など、名簿以外の連絡先にも別途通知する
時効(請求できる期限):本条の期限は「遅滞なく」で、具体的な日数の定めはない。懲戒手続は懲戒事由があった時から7年を経過すると開始できない(司法書士法50条の2)(最新の改正状況をご確認ください)
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