司法書士法 第20条(事務所)
司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
この条文の基本情報
事務所とは何ですか?
定義事務所とは、司法書士法第20条に定められた規定で、「司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第20条(事務所)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第20条の条文原文は「司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。」で始まります。
- 司法書士法第20条は第四章 司法書士の義務に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第20条の前の条は司法書士法第19条です。
- 司法書士法第20条の次の条は司法書士法第21条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/20