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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

司法書士法 第20条(事務所)

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司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。

この条文の基本情報

事務所とは何ですか?

定義事務所とは、司法書士法第20条に定められた規定で、「司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第20条(事務所)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第20条の条文原文は「司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。」で始まります。
  3. 司法書士法第20条は第四章 司法書士の義務に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第20条の前の条は司法書士法第19条です。
  7. 司法書士法第20条の次の条は司法書士法第21条です。
  8. 司法書士法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法20条は、司法書士に法務省令の基準に従った事務所の設置を義務づける。個人の司法書士は事務所を二つ以上設けられず、複数拠点には法人化が必要である。

Q · 司法書士は事務所を二つ以上持てるの?

個人では不可。複数拠点は司法書士法人で設ける

司法書士法20条は、司法書士に法務省令で定める基準に従った事務所の設置を義務づけています。具体的な基準は司法書士法施行規則に委ねられており、個人の司法書士は二以上の事務所を設けることができないとされています。複数の拠点で業務を行いたい場合は、司法書士法人を設立し、従たる事務所に社員を常駐させる形をとる必要があります。

解説

司法書士法20条は一文だけの短い条文である。ただし具体的な基準は「法務省令で定める基準」、つまり司法書士法施行規則に預けられている。その中心は、司法書士個人は二つ以上の事務所を設けられないというルールである。事務所は飾りではない。登録のときに所在地が名簿に載り(8条)、その所在地で所属する司法書士会と、懲戒の手続が進む場所が決まる。依頼する側から見ると、事務所は「何かあったとき、この人に責任を問える場所」である。名刺の住所に実体がない、電話もメールも転送先にしかつながらない。そういう事務所は、それだけで疑ってよい。反対に司法書士の側から見ると、「駅前にもう一つ相談窓口を出す」という発想は、個人のままだと手を付けた時点で規律違反になる。拠点を増やしたいなら、司法書士法人をつくり、従たる事務所に社員を常駐させる形をとる必要がある。

法的な位置づけ

司法書士法第20条は、司法書士に対し、法務省令で定める基準に従った事務所の設置を義務づける規定である。具体的基準は司法書士法施行規則に委ねられ、個人の司法書士が二以上の事務所を設けることは認められないと解されている。複数拠点での業務は司法書士法人の形態による。

手順

  1. 1.登録情報で事務所所在地を照合する 依頼前に、日本司法書士会連合会の司法書士検索で登録上の事務所所在地を調べ、名刺やウェブサイトの住所と一致するかを確認する。画面は保存しておく
  2. 2.事務所の実体を確かめる 所在地の建物を地図で確認し、バーチャルオフィスや転送専用の住所でないか、面談に応じる場所があるかを見る。違和感があれば着手金を払う前に問い合わせる
  3. 3.開業予定なら所属予定の会に事前相談する 開業希望者は、物件の賃貸借契約を結ぶ前に、所属予定の司法書士会へ事務所形態(自宅・レンタルオフィス等)が基準を満たすかを相談する
  4. 4.疑いがあれば司法書士会へ申告する 事務所の実体がない、無資格者が業務を回しているなどの疑いがあれば、やり取りの記録と領収書を整理し、所属司法書士会の相談窓口に申告する

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士法20条とは?

司法書士に、法務省令で定める基準に従って事務所を設けることを義務づける条文です。具体的な基準は司法書士法施行規則に委ねられています。

Q2司法書士 事務所 二つ 違法?

個人の司法書士が二以上の事務所を設けることは、省令の基準上認められていません。無断で二つ目の拠点を運営すると懲戒の対象になり得ます。

Q3司法書士法人なら支店を出せる?

出せます。司法書士法人は従たる事務所を設けることができますが、そこに社員である司法書士を常駐させる必要があるとされています。

Q4司法書士の事務所所在地 確認方法は?

日本司法書士会連合会のウェブサイトにある司法書士検索で、登録上の事務所所在地を確認できます。名刺やサイトの住所と照合するのが確実です。

Q5司法書士 事務所 移転 手続は?

事務所所在地は登録事項のため、移転したときは変更の登録が必要です。所属する司法書士会が変わる場合は、会の入退会手続も伴います。

Q6複数の司法書士で一つの事務所を使える?

複数の司法書士が同じ場所で合同事務所を構えることは一般に行われています。ただし各自の守秘体制や表示を明確に分けることが求められます。

Q7司法書士の事務所規律に違反したらどうなる?

司法書士法47条に基づく懲戒の対象となり得ます。懲戒の種類は戒告、2年以内の業務停止、業務の禁止です。

Q8司法書士の事務所表示 決まりはある?

事務所の表示についても省令で基準が定められています。司法書士事務所であることを明示し、紛らわしい表示を避ける必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自宅で司法書士事務所を開くのってアリなんですか?

自宅だからというだけで禁止されるわけではない。ただし本条の基準のもとで、業務の本拠としての実体と、依頼者の書類を守る体制が求められる(20条、24条)。実務のポイント:審査の場面で見られやすいのは、生活空間と業務空間がきちんと分かれているか、相談スペースを確保できるかである。間取り図を手元に用意しておくと話が早い

Q2バーチャルオフィスで登録できますか?

住所だけを借りて実際の執務場所がない形態は、本条の求める事務所の実体と合いにくいと考えられている。レンタルオフィスについては個室の専有性などで判断が分かれ、所属会の運用によっても差がある。実務のポイント:登録の可否は会の事前相談でかなり見通せる。物件の契約は、その回答を得てから結ぶのが鉄則である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事務所は郵便が届けば十分」と考える人がいるが、規律が求めるのは、依頼者と会えて、記録を安全に保管できる業務の本拠である。登記簿謄本や本人確認書類が並ぶ場所なので、外部と共用で施錠管理もない空間は、守秘義務(24条)の観点からも危うい
  • 支店を出せないのは不便な規制にすぎないと思われがちだが、その見方は浅い。二つ目の事務所を黙って運営すると、規律違反に加えて、その拠点の実質的な担い手が無資格者になりやすい。結果として非司法書士の業務(73条違反)の温床とみなされ、業務停止まで視野に入る
  • 依頼者はつい「この司法書士は優秀か」を気にする。しかし最初に確かめるべきは、何かあったときに責任を問える住所が実在するかどうかである。問いの順番が逆になっている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象司法書士法20条:事務所の設置義務と基準(省令委任)司法書士法8条:事務所所在地を含む登録事項
司法書士法24条:業務上知り得た秘密の保持
依頼者にとっての意味責任を問える業務の本拠が一か所に特定される名簿で所在地と資格を確認できる
事務所で預けた書類・情報が守られる
違反時の帰結47条による懲戒の対象となり得る登録の取消し・変更の問題となる
懲戒に加え刑事罰の対象となり得る

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
地政士法

台湾で不動産登記代理を担う地政士は、開業時に事務所所在地を登記する仕組みをとる。日本の司法書士と同様に所在地で監督が結びつく

韓国
법무사법

韓国の법무사(法務士)も事務所に関する規律を受ける。日本の司法書士制度と同系統の士業規律である

ドイツ
BNotO § 10

ドイツの公証人は職務所在地(Amtssitz)が指定され、事務所の設置場所が規律される。職務の地域的な結びつきを重視する点で共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続登記の相談先をネットで探していたら、同じ司法書士の名前で「新宿相談室」「横浜相談室」と二つ看板が出ていた。司法書士法人の支店なら問題ないが、個人事務所なら規律上あり得ない形である。依頼する前に、日本司法書士会連合会の検索で登録上の事務所を確認すべき場面である
  • 開業したばかりのあなたは、家賃を抑えようと月額数千円のバーチャルオフィスを契約しかけている。登録申請の段階で、所属予定の司法書士会から事務所の実態を聞かれる可能性は高い。登録の受付日まであと二週間しかない
  • もし依頼した司法書士が、本人ではなく無資格の「事務長」に相談から書類作成までやらせ、事務所にはほぼ来ていなかったらどうなるか。事務所の実体がない状態と、補助者に業務を丸投げしている状態は、懲戒の場面でセットで問題になりやすい
  • 自宅の一室で開業したい。それ自体は禁止されていない。ただし、表示や守秘の体制を整えられるかは問われる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 名刺やウェブサイトの住所を、日本司法書士会連合会の登録情報と照合し、画面を保存する2. 事務所に実体がない、無資格者が業務を回している、といった疑いがあれば、やり取りの記録と領収書を整理する3. 所属司法書士会の相談窓口に申告する。損害が出ていれば、司法書士会の窓口とは別に民法709条などで賠償を検討する

訴えられた側:1. 事務所の実体(賃貸借契約、表示、常駐状況、書類の保管体制)を示す資料をすぐにそろえる2. 二つ目の拠点がある場合は、閉鎖するか司法書士法人へ移行するかを速やかに判断する3. 補助者の業務範囲を書面で整理し、無資格者の業務とみなされる余地をなくす4. 司法書士会の事情聴取の前に、弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。懲戒については、令和元年(2019年)改正で、懲戒の事由があった時から7年を経過すると懲戒手続を開始できない旨の規定が設けられた(最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償は一般の時効(民法166条、724条)による

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:司法書士法改正により司法書士法人制度が創設され、法人形態であれば従たる事務所を設けて複数拠点で業務を行う道が開かれた(本条の文言変更の有無は要確認)

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司法書士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 司法書士の義務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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