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司法書士法 第19条(登録事務に関する報告等)

法務大臣は、必要があるときは、日本司法書士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。

この条文の基本情報

登録事務に関する報告等とは何ですか?

定義登録事務に関する報告等とは、司法書士法第19条に定められた規定で、「法務大臣は、必要があるときは、日本司法書士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第19条(登録事務に関する報告等)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第19条の条文原文は「法務大臣は、必要があるときは、日本司法書士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。」で始まります。
  3. 司法書士法第19条は第三章 登録に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第19条の前の条は司法書士法第18条です。
  7. 司法書士法第19条の次の条は司法書士法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/19
裁判例 2件に引用されています

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