司法書士法 第19条(登録事務に関する報告等)
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法務大臣は、必要があるときは、日本司法書士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
この条文の基本情報
登録事務に関する報告等とは何ですか?
定義登録事務に関する報告等とは、司法書士法第19条に定められた規定で、「法務大臣は、必要があるときは、日本司法書士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第19条(登録事務に関する報告等)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第19条の条文原文は「法務大臣は、必要があるときは、日本司法書士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。」で始まります。
- 司法書士法第19条は第三章 登録に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第19条の前の条は司法書士法第18条です。
- 司法書士法第19条の次の条は司法書士法第20条です。
- 司法書士法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法第19条は、法務大臣が必要に応じ日本司法書士会連合会に対し、登録事務に関する報告や資料の提出を求め、勧告できると定める。大臣が登録を直接行う規定ではない。
Q · 司法書士の登録って、法務大臣が直接やっているの?
いいえ。登録は連合会が行い、大臣は報告徴求と勧告で監督します
司法書士の登録は、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に行われ、登録事務も連合会が担当します。司法書士法第19条により、法務大臣は必要があるとき、連合会に対し登録事務に関する報告や資料の提出を求め、または勧告をすることができます。ただし大臣が個別の登録を自ら行ったり取り消したりする規定ではなく、個別の登録拒否を争う場合は、同法が定める不服申立ての手続を確認する必要があります。
解説
司法書士の名簿を管理しているのは国ではない。日本司法書士会連合会、つまり業界団体そのものである。開業希望者の登録申請を受け付け、審査し、場合によっては拒否するのも連合会だ。業界が自分で入口の門番をしているなら、身内に甘い登録や、気に入らない新人を締め出す登録拒否は起きないのか。その疑問に対する国の答えが本条である。法務大臣は必要があれば、連合会の登録事務について報告や資料の提出を求め、勧告(強制力のない「こう直すべきだ」という公式の申し入れ)を出せる。ポイントは、大臣が登録を自分で取り消したり、代わりに登録したりする条文ではないことだ。持っているのは監視カメラと警告ランプで、ハンドルではない。自分の登録手続に違和感を持ったとき、あなたが戦う相手は連合会であり、その外側には法務大臣という監視者が控えている。その二層構造を知っているかどうかで、声を上げる先が変わる
法的な位置づけ
司法書士法第19条は、日本司法書士会連合会が行う司法書士の登録事務に対する法務大臣の監督権限を定める規定である。法務大臣は必要があるときに、連合会に対し登録事務に関する報告もしくは資料の提出を求め、または勧告をすることができる。登録の実施権限を連合会に残したまま、国が事務全体の適正さを点検する仕組みとして機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士法19条とは何ですか?
法務大臣が日本司法書士会連合会の登録事務について、報告・資料の提出を求めたり勧告したりできると定めた監督規定です。
Q2司法書士の登録申請はどこにする?
日本司法書士会連合会の司法書士名簿への登録を申請します。実務上は、入会しようとする地元の司法書士会を経由して申請書を提出します。
Q3司法書士の登録はどのくらいかかる?
期間は法律で一律に定められていません。時期や書類の状況で変わるため、経由する司法書士会に目安を確認するのが確実です。
Q4司法書士の登録を拒否されることはある?
あります。登録拒否の事由は司法書士法に定められており、連合会が審査します。拒否に不服がある場合は法定の不服申立て手続を確認します。
Q5司法書士会連合会を監督しているのはどこ?
登録事務については、司法書士法第19条により法務大臣が報告徴求・資料提出要求・勧告の権限を持ち、外部から監督します。
Q6法務大臣の勧告に法的強制力はある?
本条の勧告は命令ではなく、従わないこと自体への罰則は定められていません。ただし監督官庁からの公式な指摘として重い意味を持ちます。
Q7司法書士の登録事務に苦情を言える窓口は?
まず連合会や経由先の司法書士会に問い合わせ、運用全体に問題があると感じる場合は事実関係を整理して法務省に情報提供できます。
Q8司法書士名簿に登録しないと業務できない?
司法書士試験に合格しても、連合会の司法書士名簿に登録を受けなければ司法書士として業務を行うことはできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1司法書士の登録って、法務局でやるんじゃないんですか?
登録は日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿への登録で、申請も連合会に対して行う仕組み(司法書士法第3章)。法務大臣は本条19条で登録事務について報告・資料提出を求め、勧告できる監督者の立場である。実務のポイント:申請書は実務上、入会しようとする地元の司法書士会を経由して出す。窓口の会に事前相談しておくと、書類の不備による往復がかなり減る
Q2法務大臣の勧告って、従わなくてもいいんですか?
本条の勧告は法的な強制力を持つ命令ではなく、従わないこと自体に罰則は定められていない。ただし国の監督官庁からの公式な指摘であり、業界団体が無視し続けるのは現実的に難しい。実務のポイント:勧告という目に見える段階に至る前に、報告徴求のやり取りの中で運用が改められることが多い。外から見えにくい分、具体的な事実を伴う情報提供が監督の起点になりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「司法書士の登録は法務省がやっている」と思われがちだが、登録の申請先も名簿の管理者も日本司法書士会連合会である。法務大臣は登録事務を直接行わず、本条によって報告・資料提出を求め、勧告をする監督の立場にとどまる
- 法務大臣に訴えれば登録がすぐ通る、あるいはすぐ取り消されると期待するのは問いの立て方がずれている。本条の手段は報告徴求と勧告で、個別の登録を大臣が直接動かす条文ではない。個別の登録拒否を争うなら、登録拒否に対する不服申立ての規定を使うのが筋である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 司法書士法19条:連合会の登録事務に対する法務大臣の監督 | 司法書士法8条:連合会の司法書士名簿への登録 司法書士法10条:連合会による登録拒否 |
| 権限を持つ主体 | 法務大臣 | 日本司法書士会連合会 日本司法書士会連合会 |
| 個別の登録への効果 | 直接の効果なし(報告徴求・資料提出要求・勧告にとどまる) | 登録により司法書士として業務可能になる 登録が拒否される |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾で登記代理を担う地政士は、開業登記を主管機関(直轄市・県市政府)が行う。日本のように業界団体へ名簿管理を委ねる構造とは異なる
韓国の法務士も業界団体への登録制を採り、国の監督が及ぶ。日本の司法書士制度と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 司法書士試験に合格して登録を申請したのに、半年近く結論が出ない。連合会に問い合わせても「審査中」の一言だけ。待つしかないのか? 登録事務の運用そのものに問題があると感じたら、その事実関係を法務省(法務局を含む)に伝えることはできる。本条は、大臣が連合会に報告を求める根拠になる
- 依頼した司法書士が、実は過去に問題を起こしていたと後で知った。なぜそんな人が名簿に載っているのか。登録の入口の管理が甘かったのではないかという疑問は、個別の懲戒とは別に、登録事務全体の問題として監督官庁に届けられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:司法書士法(昭和25年法律第197号)制定。現行の連合会による登録制度と本条の監督規定の導入時期については、改正経過を e-Gov で要確認
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