司法書士法 第8条(司法書士名簿の登録)
- 司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
- 2.司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。
この条文の基本情報
司法書士名簿の登録とは何ですか?
定義司法書士名簿の登録とは、司法書士法第8条に定められた規定で、「司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第8条(司法書士名簿の登録)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第8条の条文原文は「司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令…」で始まります。
- 司法書士法第8条は第三章 登録に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第8条の前の条は司法書士法第7条です。
- 司法書士法第8条の次の条は司法書士法第9条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/8