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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 4 分4 分4 分

司法書士法 第7条(司法書士試験委員)

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  1. 法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。
  2. 2.司法書士試験委員は、司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

司法書士試験委員とは何ですか?

定義司法書士試験委員とは、司法書士法第7条に定められた規定で、「法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第7条(司法書士試験委員)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第7条の条文原文は「法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。」で始まります。
  3. 司法書士法第7条は第二章 司法書士試験に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第7条の前の条は司法書士法第6条です。
  7. 司法書士法第7条の次の条は司法書士法第8条です。
  8. 司法書士法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法7条により、司法書士試験の作問と採点は法務省に置かれる司法書士試験委員が行う。委員は学識経験者から試験ごとに法務大臣が任命する。

Q · 司法書士試験の問題って、誰が作って誰が採点しているの?

法務大臣が試験ごとに任命する司法書士試験委員です

司法書士法7条1項により、法務省に司法書士試験委員が置かれ、試験問題の作成と採点を担います。同条2項により、委員は試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに法務大臣が任命します。常設の固定メンバーではなく、試験単位で任命される点が特徴です。人数など委員に関するその他の事項は、同条3項により政令で定められています。

解説

司法書士試験の合格率は例年わずか数パーセントである。合否を分ける問題を作り、採点しているのは誰なのか。答えは本条にある。法務省に置かれる「司法書士試験委員」だ。注目すべき点が二つある。一つ目に、委員は常設のメンバーではない。「試験ごとに」法務大臣が任命する。毎年の試験は、その年のために選ばれたチームが作っている。二つ目に、任命の基準は「試験を行うについて必要な学識経験」だけである。具体的な人数や任期などの細かい事項は、法律ではなく政令(内閣が定めるルール)に任されている。受験生が予備校の「出題傾向分析」をうのみにする前に知っておくべきなのは、出題者は固定された一人の癖ではなく、毎回組み直される合議体だという事実である。過去問の分析は有効だが、傾向が変わることも制度上ありうる。直前期に「今年は出ない」という予想を信じて論点を捨てるのは、この仕組みに照らすと危うい賭けになる。

法的な位置づけ

司法書士試験委員とは、司法書士法第7条に基づき法務省に置かれ、司法書士試験の問題の作成及び採点を担う者をいう。司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに法務大臣が任命する。委員に関するその他の必要な事項は政令で定められる。

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士試験委員とは?

司法書士法7条に基づき法務省に置かれ、司法書士試験の問題作成と採点を担う委員です。学識経験者の中から法務大臣が任命します。

Q2司法書士試験委員は誰が任命する?

法務大臣です。司法書士法7条2項により、必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに任命されます。

Q3司法書士試験委員の任期はいつまで?

法律上は「試験ごとに」任命すると定めるのみで、任期などの細目は7条3項により政令に委ねられています。最新の政令をご確認ください。

Q4司法書士試験の採点は誰がする?

作問と同じく司法書士試験委員が行います。司法書士法7条1項が「問題の作成及び採点」を委員の役割として定めています。

Q5司法書士試験の実施機関はどこ?

国(法務省)です。司法書士法6条で法務大臣が試験を行うと定められ、7条で作問・採点役の試験委員が法務省に置かれます。

Q6司法書士試験委員になれる条件は?

法律上の要件は「司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者」であることです。具体的な選考基準は法律には書かれていません。

Q7司法書士試験の出題傾向は毎年変わる?

変わる可能性は制度上あります。作問を担う試験委員が試験ごとに任命されるため、出題チームが毎年同じとは限らないからです。

Q8司法書士試験委員の人数は何人?

法律本文には人数の定めがありません。司法書士法7条3項により、委員に関する必要な事項は政令で定めるとされています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1司法書士試験の問題って、誰が作ってるんですか?

司法書士法7条により、法務省に置かれる司法書士試験委員が問題の作成と採点を行います。委員は必要な学識経験のある者の中から、試験ごとに法務大臣が任命します。実務のポイント:委員は常設ではないため、出題のクセが毎年同じとは限りません。過去問は土台として使いつつ、手薄な論点を作らないことが長い目で見ると一番の安全策になります

Q2試験委員の人数とか任期って法律に書いてないんですか?

書かれていません。司法書士法7条3項は、試験委員に関して必要な事項を政令に委ねています。法律が定めているのは、置く場所(法務省)、役割(作問と採点)、任命権者(法務大臣)と任命の単位(試験ごと)という骨組みだけです。実務のポイント:細目が政令レベルにあるので、法律を改正しなくても運用を調整できます。細かな運用を確かめたいときは、法律より下位の規範を調べてください(最新の状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「司法書士試験は日本司法書士会連合会が作っている」と思われがちだが、作問と採点は法務省に置かれる試験委員が担う。試験の主体は国であり、業界団体ではない。合否について業界団体に問い合わせても、制度上の答えは返ってこない
  • 出題傾向が年によって変わることは多くの受験生が知っているが、制度上それが起こりうる理由までは知られていない。委員が「試験ごとに」任命されるため、毎年の出題チームは同じとは限らない。過去問は土台にはなるが、それだけで予想を確定させてよい根拠にはならない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象司法書士法7条:作問・採点を担う試験委員の設置と任命司法書士法6条:法務大臣による試験の実施と試験科目
司法書士法4条:司法書士となる資格
主な主体法務省に置かれる司法書士試験委員(法務大臣が任命)試験を行う法務大臣
資格を得る受験者・合格者等
受験生にとっての意味誰が問題を作り採点するかが分かるいつ・何が出題範囲かが分かる
合格すると何になれるかが分かる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
典試法・専門職業及技術人員考試法

台湾では司法書士に近い地政士の国家試験を考選部が実施し、試験ごとに組織される典試委員会が命題・採点を担う。試験ごとに出題体制を組む点で日本と発想が近い

韓国
법무사법

韓国の法務士試験は法院行政処が所管する。日本と異なり司法府系統が試験を担う点が対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 予備校の講師が「この論点は三年連続で出ていないから今年は捨ててよい」と言った。本当にそうか?出題者が試験ごとに任命される仕組みを知っていれば、その予想にどこまで賭けるかを自分で決められる
  • 本試験まであと一か月。基準点(いわゆる足切り)の発表を待つ受験仲間が「採点が甘い年と辛い年がある」と噂している。採点を担当するのも同じ試験委員であり、基準点は毎年の合格発表で公表される。噂より公表データを見るほうが確実である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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