司法書士法 第7条(司法書士試験委員)
- 法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。
- 2.司法書士試験委員は、司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
- 3.前二項に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
司法書士試験委員とは何ですか?
定義司法書士試験委員とは、司法書士法第7条に定められた規定で、「法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第7条(司法書士試験委員)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第7条の条文原文は「法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。」で始まります。
- 司法書士法第7条は第二章 司法書士試験に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第7条の前の条は司法書士法第6条です。
- 司法書士法第7条の次の条は司法書士法第8条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/7