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司法書士法 第6条(試験の方法及び内容等)

  1. 法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
  2. 2.司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。
  3. 一憲法、民法、商法及び刑法に関する知識
  4. 二登記、供託及び訴訟に関する知識
  5. 三その他第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
  6. 3.筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。
  7. 4.司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。

この条文の基本情報

試験の方法及び内容等とは何ですか?

定義試験の方法及び内容等とは、司法書士法第6条に定められた規定で、「法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第6条(試験の方法及び内容等)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第6条の条文原文は「法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。」で始まります。
  3. 司法書士法第6条は第二章 司法書士試験に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第6条の前の条は司法書士法第5条です。
  7. 司法書士法第6条の次の条は司法書士法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/6

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