司法書士法 第6条(試験の方法及び内容等)
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- 法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
- 2.司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。
- 一憲法、民法、商法及び刑法に関する知識
- 二登記、供託及び訴訟に関する知識
- 三その他第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
- 3.筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。
- 4.司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。
この条文の基本情報
試験の方法及び内容等とは何ですか?
定義試験の方法及び内容等とは、司法書士法第6条に定められた規定で、「法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第6条(試験の方法及び内容等)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第6条の条文原文は「法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。」で始まります。
- 司法書士法第6条は第二章 司法書士試験に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第6条の前の条は司法書士法第5条です。
- 司法書士法第6条の次の条は司法書士法第7条です。
- 司法書士法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法第6条は、法務大臣が毎年1回以上、筆記と口述の方法で司法書士試験を行うと定める。筆記合格者は申請により次回の筆記試験が免除される。
Q · 司法書士試験で筆記に受かって口述に落ちたら、また筆記からやり直し?
申請すれば次回1回に限り筆記試験が免除されます
司法書士法6条3項により、筆記試験に合格した者は、その申請によって次回の司法書士試験の筆記試験が免除されます。免除されるのは「次回」の1回だけで、自動的には適用されず、出願時に自ら申請する必要があります。次回の口述試験も不合格または欠席となれば、筆記の合格は失われ、再び筆記試験から受験することになります。
解説
合格率はおよそ5% 前後で推移する。司法書士試験の厳しさは有名だが、その骨格を決めているのはわずか四項の条文である。注目すべき点は三つある。第一に、試験範囲は第3条1項1号から5号の業務、つまり登記・供託の代理や裁判所に出す書類の作成などに必要な知識に限られている。簡易裁判所で代理人として法廷に立つ権限(同項6号)は、試験に受かっても自動的には手に入らない。特別研修を受け、法務大臣の認定を得る必要がある。第二に、筆記に受かって口述で落ちた場合でも、申請すれば次回の筆記が免除される。ただし免除は「次回」の一回限りで、自分から申請しなければ使えない。第三に、法務大臣は「毎年一回以上」試験を行う義務を負う。年一回開催は法律上の最低ラインにすぎない。合格証書は終点ではなく、業務範囲の階段の一段目である。そう理解しているかどうかで、受験後のキャリア設計が変わる。
法的な位置づけ
司法書士法第6条は司法書士試験の実施に関する規定であり、法務大臣に毎年1回以上の試験実施を義務付け、憲法・民法・商法・刑法、登記・供託・訴訟に関する知識等について筆記及び口述の二段階で試験を行う旨を定める。あわせて筆記合格者の次回筆記試験免除と、政令で定める受験手数料の納付義務を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受験案内で日程と手数料を確認する 法務省が公表する当年度の司法書士試験受験案内を確認し、出願期間、筆記・口述の日程、受験手数料の額と納付方法(収入印紙)を把握する
- 2.願書を作成し手数料を納付する 受験申請書に必要事項を記入し、政令で定める額の収入印紙を貼付する。手数料の納付がなければ受験できないため、印紙の金額と貼付欄を二重に確認する
- 3.前回筆記合格者は筆記免除を申請する 前回の筆記試験に合格し口述で不合格・欠席となった場合、出願時に筆記試験免除を申請する。申請しなければ免除は適用されない
- 4.筆記試験合格後、口述試験を確実に受験する 筆記合格発表後、口述試験の日時と会場を確認し、体調管理と移動手段を確保する。不動産登記法・商業登記法・司法書士法を中心に対策する
- 5.合格後の業務範囲を設計する 合格後に簡裁訴訟代理等関係業務まで行うかを決め、行う場合は特別研修の受講と認定考査の日程を早めに確保する
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士試験の根拠法は何条ですか?
司法書士法第6条です。法務大臣が毎年1回以上試験を行う義務、筆記と口述の二段階方式、試験科目の範囲、筆記免除、受験手数料を定めています。
Q2司法書士試験の試験科目は法律で決まっていますか?
大枠は司法書士法6条2項で決まっています。憲法・民法・商法・刑法、登記・供託・訴訟に関する知識、その他3条1項1号〜5号業務に必要な知識及び能力です。
Q3司法書士試験 筆記免除 いつまで有効?
筆記合格の次の回の試験1回限りです。2回続けて口述に合格できなければ免除は使い切りとなり、再び筆記試験から受験する必要があります。
Q4司法書士試験の受験手数料はどうやって払う?
司法書士法6条4項により政令で定める額を納めます。納付方法は収入印紙が一般的です。金額や方法は法務省の最新の受験案内で確認してください。
Q5司法書士試験は年に何回ありますか?
法律上は「毎年1回以上」と定められており、年1回は最低ラインです。実務上は例年年1回、筆記が7月ごろ、口述が秋ごろに行われています。
Q6司法書士試験に受かれば簡易裁判所で代理できる?
できません。試験範囲は3条1項1号〜5号業務に限られ、簡裁訴訟代理等関係業務(同項6号)は特別研修修了と法務大臣の認定が別途必要です。
Q7司法書士試験の口述試験は誰が受けられる?
筆記試験に合格した者だけです(6条2項ただし書)。口述では不動産登記法・商業登記法・司法書士法などの知識が問われるのが通例です。
Q8司法書士試験は受験資格がありますか?
司法書士法6条は年齢・学歴などの受験資格を定めておらず、誰でも受験できます。ただし合格後の登録には5条の欠格事由に当たらないことが必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1口述試験って落ちる人いるんですか?落ちたら筆記からやり直し?
口述の合格率はほぼ100% だが、欠席すれば不合格になる。その場合でも、司法書士法6条3項により、申請すれば次回の筆記が免除される。実務のポイント:免除は次回一回きりで、二年続けて口述を逃すと筆記合格は消える。口述の前日は飲み会や長距離移動を入れない、という合格者の申し送りは冗談ではない
Q2採点がおかしい気がするんですが、裁判で合否を争えますか?
国家試験の合否判定は学識・能力に関する判断なので、裁判所の審査になじまないとされている(最判昭和41.2.8)。採点内容そのものを争うのは、実務上ほぼ不可能である。実務のポイント:受験生がとれる現実的な手段は、法務省が公表する基準点や正解をもとに自己採点を精密に行い、翌年の戦略を立てることだけである。不服申立てに使う時間は、次の試験の得点に回したほうが確実に報われる
間違えやすい点 AI による整理
- 「司法書士試験に受かれば簡裁で弁護士のように代理できる」と思われがちだが、試験範囲は第3条1項1号から5号の業務に限られる。簡裁訴訟代理等関係業務は、特別研修を修了して法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」だけが行える(同条2項)。名刺に「認定」の文字があるかで、任せられる仕事が変わる
- 口述試験はほぼ全員が受かる形式的な場だと知っている人は多い。しかし欠席や準備不足で落ちた場合の救済が「次回一回限り」で、しかも申請が必要だという点は軽く見られている。二年続けて口述を逃せば、筆記の合格はまた一からやり直しになる。合格率数%の筆記の価値を考えれば、この一回の重さは計り知れない
- 「合否判定に納得できなければ裁判で争えばいい」という発想は、出発点からずれている。最高裁は、国家試験の合否判定は学識や能力の判断であり、裁判所が審査する「法律上の争訟」に当たらないとした(最判昭和41.2.8、技術士試験の事案)。争うべきなのは採点の中身ではなく、手続の明白な誤りのような、ごく限られた論点である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 司法書士法6条:資格試験の実施方法・範囲・免除・手数料 | 司法書士法3条:司法書士の業務範囲(1号〜5号、6号簡裁代理) 司法書士法4条:司法書士となる資格 |
| 簡裁代理との関係 | 試験範囲は3条1項1号〜5号業務に必要な知識に限定 | 3条2項:6号業務は特別研修修了+法務大臣認定の者に限る 4条:試験合格等で資格を得るが、認定は別途 |
| 受験者・資格者にとっての意味 | 合格すれば資格要件の一つを満たす(登録は別手続) | 受任できる仕事の上限を画する 合格者・一定の実務経験者等が資格を有する |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では登記代理を担う地政士が考選部の国家考試により資格を得る。訴訟代理権は持たず、日本の認定司法書士のような簡裁代理の段階はない
韓国の법무사は日本の司法書士に近い職種で、法務士試験による資格取得の制度がある。登記・書類作成を中心とする点で類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 筆記試験の合格発表で番号を見つけた。ところが口述試験の当日、高熱で会場に行けなかった。翌年もまた夏の筆記からやり直しになるのか? 第3項により、申請すれば次回の筆記は免除される。ただし出願の時点で申請しないと、この権利は使われずに消える
- あなたが司法書士事務所の所長で、合格したばかりの新人を採用した。新人に簡裁の訴訟代理を任せたところ、本人は認定司法書士ではなかった。試験合格だけでは第3条1項6号の代理権はない。依頼者への説明と担当替えが必要になる
- 出願締切まであと3日。受験手数料を収入印紙で納めることを、願書を書き終えてから知った。手数料は政令で定められ、納付がなければ受験できない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 筆記に合格して口述を欠席または不合格になった場合は、合格通知など筆記合格を証明する書類を保管する2. 次回の出願時に筆記免除を申請する。願書の該当欄や添付書類は法務局の受験案内で必ず確認する3. 免除は次回の一回限り。体調管理と口述対策(不動産登記法・商業登記法・司法書士法が中心)を最優先にする4. 合格後は、簡裁代理まで業務を広げるかどうかを早めに決め、特別研修の日程を押さえる
訴えられた側:1. 認定を受けていないのに簡裁代理を引き受けた、または事務所としてそうさせたと指摘された場合は、すぐに受任範囲を確認し、該当業務から外れる2. 依頼者には事実を説明し、認定司法書士または弁護士への引継ぎを手配する3. 業務範囲を超えた行為は懲戒(司法書士法47条)の対象になりうる。所属の司法書士会に早めに相談する
時効(請求できる期限):筆記試験の免除は「次回」の試験に限られ、その試験の出願時に申請する必要がある。出願期間は例年5月ごろ、筆記試験は例年7月に実施される(最新の受験案内をご確認ください)。受験手数料は政令で定める額を収入印紙で納付する(現行8,000円、最新の改正状況をご確認ください)
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