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司法書士法 第5条(欠格事由)

  1. 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
  2. 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
  3. 二未成年者
  4. 三破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  5. 四公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  6. 五第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  7. 六懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、若しくは土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、これらの処分の日から三年を経過しない者

この条文の基本情報

欠格事由とは何ですか?

定義欠格事由とは、司法書士法第5条に定められた規定で、「次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第5条(欠格事由)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第5条の条文原文は「次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。」で始まります。
  3. 司法書士法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第5条の前の条は司法書士法第4条です。
  7. 司法書士法第5条の次の条は司法書士法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/5

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