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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第5条(欠格事由)

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  1. 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
  2. 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
  3. 二未成年者
  4. 三破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  5. 四公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  6. 五第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  7. 六懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、若しくは土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、これらの処分の日から三年を経過しない者

この条文の基本情報

欠格事由とは何ですか?

定義欠格事由とは、司法書士法第5条に定められた規定で、「次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第5条(欠格事由)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第5条の条文原文は「次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。」で始まります。
  3. 司法書士法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第5条の前の条は司法書士法第4条です。
  7. 司法書士法第5条の次の条は司法書士法第6条です。
  8. 司法書士法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法5条は、拘禁刑以上の刑や懲戒免職など六つの欠格事由を定める。多くは3年経過で外れ、破産は復権、未成年は18歳到達で解消する。

Q · 前科があっても司法書士になれるの?

罰金なら欠格外。拘禁刑も期限が来れば外れる

司法書士法5条1号が欠格とするのは「拘禁刑以上の刑」に処せられ、執行を終えるか執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者です。罰金刑は対象外です。執行猶予付き判決は、猶予期間を取り消されずに満了すれば刑の言渡しが効力を失うため(刑法27条)、その時点で欠格から外れると解されています。なお、欠格事由に当たらなくても、登録審査で適格性が問われる余地はあります(同法10条)。

解説

合格率がおおむね5%の司法書士試験に受かっても、それだけでは司法書士を名乗れず、仕事も受けられない。日本司法書士会連合会の司法書士名簿に登録して初めて業務ができる(司法書士法8条)。その登録の手前にあるのが、本条の六つの欠格事由である。拘禁刑以上の刑、未成年、復権前の破産、公務員の懲戒免職、司法書士としての業務禁止処分、他の士業での重い懲戒の六つだ。注目すべきは、ほとんどの項目に「三年」の期限が付いている点である。欠格は一生続くものではなく、時間がたてば外れる。さらに執行猶予付き判決なら、猶予期間を取り消されずに満了した時点で刑の言渡しそのものが効力を失う(刑法27条)。このため、実刑のように三年待つ必要はないと解されている。罰金刑はそもそも列挙されていない。過去のことを理由に受験をあきらめかけているなら、まず自分がどの号に当たり、いつ欠格が外れるのかを数えることだ。

法的な位置づけ

司法書士法第5条は、司法書士となる資格の欠格事由を定める規定である。拘禁刑以上の刑、未成年、復権前の破産、公務員の懲戒免職、同法47条による業務禁止、他の士業における懲戒の六類型を列挙し、未成年と破産を除く各号には処分等から3年という期間制限を設けている。

手順

  1. 1.自分がどの号に当たるかを特定する 判決書、破産手続の決定書、懲戒処分通知書などを手元に並べ、司法書士法5条1号から6号のどれに当たるかを確認する。罰金刑や依願退職のように、そもそも列挙されていない事情でないかもあわせて確かめる
  2. 2.欠格が外れる日を数える 刑は執行終了日または執行を受けることがなくなった日から3年、懲戒処分は処分の日から3年、破産は免責許可決定の確定による復権、未成年は18歳の誕生日を基準とする。執行猶予は猶予期間の満了日を判決確定日から正確に計算する
  3. 3.起算点を示す公的書類をそろえる 登録審査で欠格が外れていることを説明できるよう、確定日・満了日・処分日を示す公的書類を取り寄せる。経緯を整理した説明書面もあわせて用意しておくと審査がスムーズになる
  4. 4.司法書士会を経由して登録申請する 欠格が外れた日以降に、事務所を設けようとする地の司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会へ登録申請書を提出する。登録を拒否された場合は、法務大臣への審査請求(司法書士法12条)を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士の欠格事由とは何ですか?

司法書士法5条が定める、司法書士になれない六つの場合です。拘禁刑、未成年、復権前の破産、懲戒免職、業務禁止、他士業での懲戒が該当します。

Q2司法書士試験に年齢や学歴の制限はありますか?

ありません。受験資格に年齢・学歴・前科の制限はなく、欠格事由が問題になるのは合格後の名簿登録の段階です。

Q3未成年で司法書士試験に合格したら登録できますか?

未成年者は欠格事由に当たるため、18歳になるまで登録できません。合格自体は有効なので、成年に達してから登録を申請できます。

Q4司法書士が逮捕・起訴されたら登録はどうなりますか?

逮捕や起訴だけでは欠格に当たりません。1号の対象は拘禁刑以上の刑に「処せられた」者で、判決確定が基準になります。ただし懲戒手続が別に進む可能性はあります。

Q5行政書士で業務禁止になった人は司法書士になれますか?

業務禁止の懲戒処分の日から3年を経過するまでは、司法書士となる資格を有しません(6号)。3年経過後は登録申請が可能になります。

Q6司法書士の欠格事由の「3年」はいつから数えますか?

刑なら執行を終わった日、または執行を受けることがなくなった日から、懲戒免職や業務禁止は処分の日から数えます。退職日や事件の日ではありません。

Q7欠格事由に当たらなくても司法書士登録を拒否されることはありますか?

あります。司法書士法10条は、心身の故障や司法書士の信用を害するおそれなどを理由に、日本司法書士会連合会が登録を拒否できる場合を定めています。

Q8欠格事由に当たるのに登録していたらどうなりますか?

登録後に欠格事由に当たることが判明したり、該当するに至ったりした場合、日本司法書士会連合会は登録を取り消すことになります(司法書士法15条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金の前科があっても司法書士になれますか?

なれる可能性はあります。本条1号が対象とするのは「拘禁刑以上」の刑だけなので、罰金刑は欠格事由に当たりません。実務のポイント:欠格事由に当たらなくても、登録審査では適格性が見られる余地があり(司法書士法10条)、事件の内容によっては説明を求められることがある。隠すより、経緯を整理した書面を用意しておく方が話が早い

Q2自己破産したら、一生司法書士にはなれないんですか?

なれます。欠格になるのは「復権を得ない者」だけで、免責許可決定が確定すれば当然に復権します(破産法255条)。実務のポイント:破産手続の途中でも受験自体はできる。勉強を続けながら免責手続を進め、合格発表と復権の時期をそろえれば、一年を無駄にせずに済む

Q3執行猶予中に試験に受かったら、登録はいつからできますか?

猶予期間中は「拘禁刑に処せられた者」として欠格です。期間を取り消されずに満了すると刑の言渡しが効力を失うので(刑法27条)、解釈上はその時点から登録できるとされ、実刑のように三年待つ必要はありません。実務のポイント:令和4年の刑法改正で、猶予期間中に別の罪で起訴された場合には、満了後も効力が残る仕組みが加わった(最新の改正状況をご確認ください)

Q4公務員を辞めたら、3年間は司法書士になれないって本当?

辞め方によります。本条4号が対象とするのは懲戒免職の処分だけで、依願退職・定年退職・停職・減給は含まれません。実務のポイント:起算点は退職日ではなく「処分の日」なので、処分通知書は必ず保管しておく。この日付が、何年後に登録できるかを決める唯一の証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「前科があると司法書士試験は受けられない」という問いの立て方そのものがずれている。受験資格に前科・年齢・学歴の制限はなく、欠格事由が効いてくるのは合格後の登録の段階である。問題は受けられるかどうかではなく、いつ登録できるかだ
  • 罰金刑でも欠格になると思われがちだが、1号は「拘禁刑以上」に限られる。交通違反の罰金や略式命令による罰金では、本条の欠格に当たらない。ただし登録審査では別に司法書士としての適格性が見られる余地がある(司法書士法10条)
  • 破産が欠格事由になることはよく知られている。知られていないのは、すでに開業している司法書士にも同じ線が引かれている点だ。破産手続開始決定を受ければ登録は取り消され、復権してから登録をやり直すことになる。依頼者との決済の日程も補助者の雇用も、その間すべて止まる
  • 懲戒免職と依願退職は、本人からすればどちらも「役所を辞めた」という同じ結果である。だが本条から見ると扱いはまったく違う。4号に当たるのは懲戒免職の処分だけで、依願退職・停職・減給は通常これに当たらない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質司法書士法5条:資格の欠格事由(該当すれば資格なし)司法書士法4条:資格の積極要件(試験合格または法務大臣の認定)
司法書士法10条:登録拒否事由(連合会による適格性審査)
判断の仕方列挙事由に該当するかで機械的に判断合格・認定の有無で判断
心身の故障・信用を害するおそれ等を個別に審査
期限多くは3年、破産は復権、未成年は18歳まで合格・認定の効力に期限なし
個別判断で、明文の期間制限なし
不服申立て登録拒否・取消しを通じて争う試験・認定の手続で争う
法務大臣への審査請求(同法12条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地政士法 第4条

台湾では登記代理を担う地政士について、業務関連犯罪による一定の刑の確定などを欠格事由として定める。日本のような一律3年の期間制限とは構造が異なる。

韓国
법무사법 제6조

韓国の法務士も、刑の執行終了後の一定期間や破産者で復権を得ない者などを欠格事由とする、日本と近い構造を持つ。

中国
律师法 第7条

中国には司法書士に相当する職がなく、弁護士の執業証書交付拒否事由が最も近い。刑事処罰を受けた者(過失犯を除く)や公職を解かれた者が対象となる。

ドイツ
BRAO § 7

ドイツにも司法書士に相当する職はなく、弁護士登録の拒否事由が近い。期間制限を一律に置かず、個別の不適格性判断を重視する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 二十代で傷害事件を起こし、拘禁刑一年、執行猶予三年の判決を受けた。猶予期間中に試験に合格しても登録はできない。だが猶予期間を何事もなく満了すれば、刑の言渡しは効力を失い(刑法27条)、そこから登録申請ができると解されている。猶予中にもう一度罪を犯せば、その見通しは振り出しに戻る
  • 事務所開業の借入れが返せず自己破産を申し立てたら、登録中の司法書士はどうなる? 破産手続開始決定を受けた時点で欠格事由に当たり、登録は取り消される(司法書士法15条)。免責許可決定が確定すれば当然に復権するが(破産法255条)、それまでの数か月、自分の名前で登記案件を動かせない
  • 高校三年、十七歳で合格した。登録は十八歳の誕生日まで待つしかない。
  • 飲酒運転で懲戒免職になった元市職員。在職中に司法書士試験に合格していたが、処分の日から三年は登録できない。三年がたつまで残り半年。今のうちに書類をそろえ、開業先との話をまとめておかなければ、登録できる日を迎えても何も始められない
  • 司法書士法人を一緒に立ち上げようと誘った知人が、二年前に行政書士として業務禁止の懲戒処分を受けていた。司法書士法人の社員になれるのは司法書士だけで、その知人はあと一年、司法書士の登録すらできない。定款に判を押す前に、処分日を確認しておくべきだった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登録拒否や登録取消しの通知を受けたら、本条のどの号に当たるとされたのかを特定する2. 判決確定日、執行猶予の満了日、免責許可決定の確定日、懲戒処分の日など、起算点を示す公的書類をそろえる3. 日付の数え違いや号の当てはめに誤りがあれば、法務大臣への審査請求(司法書士法12条)を検討する4. 正当に欠格に当たっている場合は、欠格が外れる日を確定し、それに合わせて申請書類と開業準備を進める

訴えられた側:1. 開業中の司法書士は、刑事事件で起訴されたときや破産申立てを考え始めた段階で、登録取消しが業務に及ぼす影響を先に見積もる2. 進行中の案件について、依頼者への説明と引継ぎ先を確保する3. 事務所の経営者は、勤務司法書士や法人の社員を迎える前に、登録の状況と過去の処分歴を確認する4. 復権や猶予期間の満了のあとは、速やかに登録申請をやり直す

時効(請求できる期限):拘禁刑:刑の執行を終わった日、または執行を受けることがなくなった日から3年。公務員の懲戒免職、司法書士の業務禁止、他の士業の懲戒:それぞれ処分の日から3年。破産:復権を得るまで(免責許可決定の確定で当然に復権、破産法255条)。未成年:18歳になるまで。執行猶予:猶予期間を取り消されずに満了すれば刑の言渡しが効力を失い(刑法27条)、解釈上その時点で欠格から外れる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説・実務:執行猶予付き判決は、猶予期間の満了により刑の言渡しが効力を失う(刑法27条)ため、1号の欠格はその時点で解消し、満了後さらに3年を待つ必要はないとされる。

通説:欠格事由は合格後の登録段階で問題となる消極要件であり、受験資格を制限するものではない。欠格に当たらない場合でも、登録拒否事由(同法10条)による個別審査は別途なされうる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図る法整備により、成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする号が削除され、個別審査に移行したとされる(要人的検証)
  • 令和元年(2019年)司法書士法改正 懲戒制度の見直しに伴い、業務禁止処分に関する号の文言が改正されたとされる(要人的検証)
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役・禁錮の統合に伴い、1号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、1号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた。

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司法書士法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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