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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第15条(登録の取消し)

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  1. 司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
  2. 一その業務を廃止したとき。
  3. 二死亡したとき。
  4. 三司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
  5. 四第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
  6. 2.司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、又は所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。

この条文の基本情報

登録の取消しとは何ですか?

定義登録の取消しとは、司法書士法第15条に定められた規定で、「司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第15条(登録の取消し)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第15条の条文原文は「司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 司法書士法第15条は第三章 登録に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第15条の前の条は司法書士法第14条です。
  7. 司法書士法第15条の次の条は司法書士法第16条です。
  8. 司法書士法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法15条は、司法書士が業務廃止・死亡・資格のないことの判明・欠格事由該当のいずれかに当たると、日本司法書士会連合会が登録を必ず取り消すと定める。

Q · 司法書士が刑事事件で有罪になったら、登録はどうなるの?

拘禁刑なら執行猶予付きでも登録は取り消される

司法書士法15条1項4号は、第5条各号(第2号を除く)の欠格事由に該当した司法書士の登録を、日本司法書士会連合会が必ず取り消すと定めています。第5条1号は拘禁刑以上(旧・禁錮以上)の刑に処せられた者を欠格としており、執行猶予付き判決も含まれます。一方、罰金刑は同号に当たらないため本条の取消し事由にはならず、懲戒(第47条)の問題として扱われます。

解説

司法書士の資格は、試験に受かった時点では「使える状態」になっていない。日本司法書士会連合会の名簿に登録されて、はじめて看板を掲げられる。本条は、その登録が本人の意思に関係なく消される四つの場面を定めている。業務の廃止、死亡、そもそも資格がなかったと判明したとき、そして第5条の欠格事由(資格を持てない事情)に後から該当したときだ。条文は「取り消すことができる」ではなく「取り消さなければならない」と書いている。連合会に裁量(ケースごとに判断する余地)はない。たとえば交通事故で拘禁刑の判決を受ければ、執行猶予付きでも欠格事由に当たり、登録は自動的に消える。一方、罰金刑ならこのルートでは消えない。依頼する側にとっては、目の前の司法書士が今も名簿に載っているかを確かめる意味がここにある。取り消されたあとに行った登記申請代理は、資格のない者による業務になるからだ。

法的な位置づけ

司法書士法15条は、司法書士名簿の登録の必要的取消しを定める規定である。業務の廃止、死亡、資格を有しないことの判明、第5条各号(第2号を除く)の欠格事由への該当のいずれかが生じたとき、日本司法書士会連合会は裁量なく登録を取り消す義務を負う。同条2項は、本人、法定代理人又は相続人に、所属司法書士会を経由した連合会への届出義務を課す。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取消し事由に当たるかを確認する 業務の廃止、死亡、資格を有しないことの判明、第5条各号(第2号を除く)の欠格事由(拘禁刑以上の刑、破産手続開始決定など)のいずれかに当たるかを確認する。罰金刑は本条の事由に含まれない点に注意する
  2. 2.所属司法書士会に連絡する 本人、法定代理人又は相続人が、当該司法書士が所属し又は所属していた司法書士会に連絡し、届出の方式と必要書類を確認する。届出は司法書士会を経由して連合会に送られる
  3. 3.日本司法書士会連合会への届出を提出する 所属司法書士会を経由して、本条1項各号に該当した旨を遅滞なく届け出る。必要書類は事由ごとに異なるため、司法書士会の案内に従う
  4. 4.依頼人への説明と案件の引継ぎを行う 進行中の案件について依頼人に事情を説明し、預かった原本書類の返還、未履行部分の報酬の精算、別の司法書士への引継ぎを行う。期限のある登記は特に優先する

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士の登録取消しとは何ですか?

日本司法書士会連合会が司法書士名簿から登録を消す処分です。登録が消えると司法書士として業務を行えなくなります。本条は義務的取消し、第16条は裁量的取消しを定めます。

Q2司法書士が破産したら資格はどうなる?

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格事由に当たり、本条1項4号により登録は取り消されます。免責許可の確定などで復権すれば再登録を申請できます。

Q3司法書士が廃業するときの手続は?

業務を廃止すると本条1項1号により登録が取り消されます。本人は所属司法書士会を経由して連合会に遅滞なく届け出る必要があります。依頼中の案件の引継ぎも欠かせません。

Q4司法書士の登録取消し後に業務を続けたら違法?

登録がなければ司法書士として業務はできません。取消し後の登記申請代理などは、資格のない者による業務として違法となるおそれがあります。

Q5司法書士が亡くなったら誰が届け出る?

本条2項により、相続人が所属していた司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に遅滞なく届け出ます。法定代理人による届出も認められています。

Q6司法書士の登録取消し届出に期限はある?

条文は「遅滞なく」と定めるのみで具体的な日数はありません。事由が生じたら速やかに所属司法書士会へ連絡するのが実務上の対応です。

Q7登録を取り消された司法書士は再登録できる?

欠格事由が解消すれば再登録の申請が可能です。刑の場合は執行を終える等から3年など、第5条各号が定める期間の経過が必要になる場合があります。

Q8司法書士が登録されているか調べる方法は?

日本司法書士会連合会が提供する検索サービスで、氏名や事務所所在地から登録の有無を確認できます。高額な決済の前に確認しておくと安心です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1担当の司法書士が亡くなったら、払った着手金って戻ってくるんですか?

登録は本条1項2号で取り消されるが、委任契約の精算は別問題で、委任は受任者の死亡で終了する(民法653条)。未履行部分の報酬は相続人に返還を求めることになる。実務のポイント:事務所が閉じる前に動くほど書類も記録も残っている。所属司法書士会は事務所の後始末に関与することが多いので、遺族と直接やり取りする前に会へ一報を入れると話が早い

Q2司法書士が罰金刑を受けたら、資格はなくなるんですか?

本条の取消し事由である第5条1号は「禁錮以上の刑」を対象としており、罰金刑はここに含まれない。ただし、罰金でも懲戒(第47条)の対象にはなりうる。実務のポイント:同じ事件でも、拘禁刑か罰金かで「登録が自動的に消えるか、懲戒の判断を待つか」が分かれる。刑事弁護の段階で、資格への影響まで見据えた弁護方針が組まれることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「執行猶予が付けば前科にならないから資格は無事」という理解は誤りである。第5条1号は「禁錮以上の刑に処せられ」た者を欠格としており、執行猶予付きの判決もこれに当たる。猶予期間を無事に終えれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ため、そこから再登録の道が開ける
  • 問いの立て方がずれている例がある。「懲戒を受けなければ登録は消えない」と考える人は多いが、本条は懲戒とは別系統である。破産や刑事判決という出来事が起きれば、懲戒手続を経ずに登録は取り消される
  • 依頼人から見れば「先生の事務所はまだ看板を出している」でも、法律から見れば死亡や欠格の時点で登録はなくなる運命にある。この落差の間に出された書類や受け取った報酬を、あとから整理する負担は依頼人側に降りかかる
比較の観点この条文ほかの条文
性質司法書士法15条:必要的(義務的)な登録取消し司法書士法16条:裁量的な登録取消し
司法書士法47条:懲戒処分
きっかけとなる事情業務廃止・死亡・資格なしの判明・欠格事由該当という客観的事実長期の業務不実施や心身の故障など評価を要する事情
法令違反や品位を害する行為などの非行
判断主体と裁量日本司法書士会連合会、裁量なし日本司法書士会連合会、裁量あり
法務大臣(法務局長等)による処分
罰金刑の扱い第5条1号に当たらず、本条の取消し事由にならない直接の事由ではない
非行として懲戒の対象になりうる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
地政士法

台湾では不動産登記の代理を地政士が担い、地政士法が開業執照の取得と撤銷・廃止を規律する。資格者名簿の正確性で依頼人を守る発想は日本と共通する

韓国
법무사법

韓国の법무사は日本の司法書士に相当し、법무사법が登録と登録取消しを定める。欠格事由と登録制度の構造は日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続登記を頼んでいた司法書士が、手続の途中で亡くなった。預けた戸籍や印鑑証明書、着手金はどうなる? 登録は死亡で当然に取り消され、事務所の業務は誰も引き継がない。遺族に連絡し、書類の返還と精算を求めることになる
  • 司法書士であるあなたが、事業の失敗で破産手続開始の決定を受けた。第5条3号の欠格事由に当たり、連合会は登録を取り消すしかない。進行中の案件を依頼人に説明し、別の司法書士へ引き継ぐ段取りを今週中に組まなければ、依頼人の決済日に穴が開く
  • 飲酒運転の事故で拘禁刑一年、執行猶予三年の判決が出た。「猶予が付いたから仕事は続けられる」と思うかもしれない。刑に処せられた以上、欠格事由に当たり、登録は取り消される
  • 父は開業司法書士で、先月亡くなった。相続人であるあなたにも、所属していた司法書士会を通じて連合会へ届け出る義務がある。四十九日の法要より先に済ませておくべき手続である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼中の司法書士が死亡または登録取消しになったと分かったら、所属していた司法書士会に連絡し、事務所の状況と書類の所在を確認する2. 遺族や事務所に、預けた原本書類の返還と、未着手分の報酬の精算を書面で求める3. 期限のある登記(相続登記など)は、別の司法書士にすぐ依頼し直す4. 損害が出たときは司法書士会の相談窓口や弁護士に相談し、賠償責任保険の利用可否も確認する

訴えられた側:1. 自分が第5条の欠格事由に当たりそうな事態(刑事事件、破産申立て)になったら、結論が出る前に依頼人への説明と引継先の確保を進める2. 該当した時点で、所属の司法書士会を経由して連合会へ遅滞なく届け出る(本条2項) 3. 取消し後は一切の業務を止める。続ければ無資格業務の問題になる4. 復権や刑の効力消滅などで事情が解消すれば、再登録を申請できる(第5条の期間制限に注意)

時効(請求できる期限):届出は「遅滞なく」とされ、日数の定めはない。該当事由が生じた時点から速やかに行う必要がある。再登録との関係では、第5条各号が定める期間(例:刑の執行を終わり又は受けることがなくなってから3年)を起算点とともに確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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