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司法書士法 第十章 雑則

第71条の2〜第73条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 司法書士法第十章 雑則は、第71条の2〜第73条の全 3 条で構成されています。
  2. 司法書士法第十章 雑則が属する司法書士法の法令番号は昭和二十五年法律第百九十七号です。
  3. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  4. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第71条の2

この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。

(法務省令への委任)

第72条

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し司法書士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必要な事項は、法務省令で定める。

(非司法書士等の取締り)

第73条

司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。

3司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

4司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

5協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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