司法書士法 第72条(法務省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し司法書士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必要な事項は、法務省令で定める。
この条文の基本情報
法務省令への委任とは何ですか?
定義法務省令への委任とは、司法書士法第72条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し司法書士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必要な事項は、法務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第72条(法務省令への委任)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第72条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し司法書士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必要な事項は、法務省令で定める。」で始まります。
- 司法書士法第72条は第十章 雑則に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第72条の前の条は司法書士法第71条の2です。
- 司法書士法第72条の次の条は司法書士法第73条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/72