司法書士法 第4条(資格)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。
- 一司法書士試験に合格した者
- 二裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの
この条文の基本情報
資格とは何ですか?
定義資格とは、司法書士法第4条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第4条(資格)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。」で始まります。
- 司法書士法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第4条の前の条は司法書士法第3条です。
- 司法書士法第4条の次の条は司法書士法第5条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/4