司法書士法 第3条(業務)
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- 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 一登記又は供託に関する手続について代理すること。
- 二法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
- 三法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
- 四裁判所若しくは検察庁に提出する書類若しくは電磁的記録又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
- 五前各号の事務について相談に応ずること。
- 六簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
- 一民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
- 二民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第八編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
- 三民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
- 四民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
- 五民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
- 七民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
- 八筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
- 2.前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
- 一簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
- 二前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
- 三司法書士会の会員であること。
- 3.法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第一号の指定をするものとする。
- 一研修の内容が、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
- 二研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 三研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
- 4.法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。
- 5.司法書士は、第二項第二号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
- 6.第二項に規定する司法書士は、民事訴訟法第五十四条第一項本文(民事保全法第七条又は民事執行法第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第六号イからハまで又はホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となることができる。
- 7.第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは、民事訴訟法第五十五条第一項の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。ただし、第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になつたものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでない。
- 8.司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、司法書士法第3条に定められた規定で、「司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第3条(業務)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第3条の条文原文は「司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。」で始まります。
- 司法書士法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第3条の前の条は司法書士法第2条です。
- 司法書士法第3条の次の条は司法書士法第4条です。
- 司法書士法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法3条は、登記・供託の代理や裁判書類の作成など司法書士の業務を8号に定め、簡裁訴訟代理や140万円以下の和解代理は法務大臣の認定を受けた司法書士に限る。
Q · 司法書士って、裁判や示談交渉の代理までしてくれるの?
認定司法書士なら140万円以下に限り代理できる
司法書士法3条1項は、司法書士の業務として登記・供託の代理、裁判所や検察庁に出す書類の作成などを定めています。簡易裁判所での訴訟代理や、紛争の目的の価額が140万円以下の民事紛争の相談・裁判外和解の代理(6号・7号)は、研修修了と法務大臣の認定を受け、司法書士会の会員である認定司法書士だけが行えます(同条2項)。140万円を超える案件や地方裁判所の事件では代理できず、書類作成による本人訴訟の支援にとどまります。
解説
司法書士の看板を「登記の人」とだけ見ているなら、地図の半分しか見えていない。本条1項は業務を八つの号に分けており、そのうち性質がまったく異なるのが二つの層である。第一の層は1号から5号までで、登記・供託の代理、法務局や裁判所・検察庁に出す書類の作成、それらの相談がこれに当たる。第二の層は6号から8号までで、簡易裁判所での訴訟代理、140万円以下の民事紛争の相談と裁判外の和解代理、筆界特定の代理が含まれる。第二の層を扱えるのは、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」だけである(2項)。境界線の数字は、裁判所法33条1項1号が定める140万円である。この線を一円でも超えると、司法書士はあなたの代理人として相手と交渉できなくなり、できるのは書類作成による本人訴訟の支援に限られる。逆に140万円以下なら、弁護士より安い費用で代理を任せられる場面が多い。依頼する前に「この人は認定を受けているか」「請求額は140万円を超えるか」を確かめるだけで、途中で代理人が降りるという事故は防げる。
法的な位置づけ
司法書士法3条は司法書士の業務範囲を定める規定であり、登記・供託手続の代理、法務局や裁判所等に提出する書類の作成、それらの相談を一般業務とし、簡易裁判所における訴訟代理、140万円以下の民事紛争に関する裁判外和解の代理、一定価額以下の筆界特定の代理を、法務大臣の認定を受けた司法書士に限る簡裁訴訟代理等関係業務として区分する。
手順
- 1.請求額を債権ごとに洗い出す 過払い金や貸金などの請求額を、相手方(債権者)ごとに一覧にする。利息を含めて140万円に届きそうな債権があるかを確認する
- 2.依頼先の認定の有無を確認する 事務所サイトや名刺に「認定司法書士」「簡裁訴訟代理等関係業務」の表示があるかを確認し、なければ面談で認定番号を尋ねる
- 3.140万円を超えた場合の対応を書面で確認する 委任契約の前に、調査の結果140万円を超えたときに弁護士へ引き継ぐのか、書類作成支援に切り替えるのか、その場合の報酬の扱いを書面で確認する
- 4.地裁・控訴審は弁護士を並行して探す 地方裁判所の事件や簡裁判決への控訴審では司法書士は代理できない。控訴期間2週間を守るため、控訴状の提出と並行して弁護士を探す
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士の業務範囲とは?
司法書士法3条1項が8つの号で定めています。登記・供託の代理、法務局・裁判所・検察庁への提出書類の作成、その相談が中心で、認定を受ければ簡裁での代理も可能です。
Q2認定司法書士とは何ですか?
法務大臣が指定する研修を修了し、簡裁訴訟代理等関係業務の能力があると法務大臣に認定された司法書士会の会員です(司法書士法3条2項)。
Q3司法書士140万円 いつの時点で判断する?
紛争の目的の価額で判断します。判例は債務整理について、債務者の経済的利益ではなく個別の債権の価額を基準としています(最判平成28年6月27日)。
Q4司法書士は控訴の代理ができる?
自分が簡裁で代理した事件の判決に対する控訴の提起はできます。ただし控訴審は地方裁判所の管轄となるため、控訴審の代理はできません。
Q5司法書士は強制執行の代理ができる?
原則できません(3条1項6号ただし書・7項)。例外として、少額訴訟の代理人が行う少額訴訟債権執行(6号ホ)は代理できます。
Q6司法書士に家庭裁判所の書類を頼める?
頼めます。相続放棄の申述書や成年後見の申立書など、裁判所に提出する書類の作成は3条1項4号の業務です。ただし代理人として出廷することはできません。
Q7認定のない司法書士が示談交渉したら違法?
簡裁訴訟代理等関係業務は認定司法書士に限られるため、認定のない司法書士による和解代理は業務範囲外です。弁護士法72条違反や懲戒の問題も生じえます。
Q8司法書士と土地家屋調査士の違いは?
司法書士は権利に関する登記の代理を、土地家屋調査士は表示に関する登記や測量を担います。筆界特定は一定価額以下なら認定司法書士も代理できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過払い金が150万円くらいありそうなんですけど、司法書士さんで大丈夫ですか?
一社あたりの請求額が140万円を超えると、認定司法書士は裁判外の和解代理ができない(本条1項7号、最判平成28年6月27日)。書類作成による支援は可能だが、交渉は自分で行うことになる。実務のポイント:利息を含めると、取引履歴を取り寄せた後に140万円を超えることがある。初回相談の時点で「超えたらどうなるか」を必ず確認しておく
Q2地方裁判所の裁判を司法書士さんに頼めますか?
代理人として法廷に立ってもらうことはできない。ただし、訴状や準備書面の作成は4号の業務として依頼でき、あなたが本人として出廷する本人訴訟の形になる。実務のポイント:争点が単純な事件なら、この形で弁護士費用の何分の一かに抑えられる例は少なくない。尋問の対応だけは自分でやる覚悟が要る
Q3家の名義変更って、自分でやってもいいんですか?
本人による登記申請は禁止されていない。本条と73条が制限しているのは、司法書士でない者が他人から頼まれて業として代理することである。実務のポイント:相続登記は2024年4月から義務化されている(不動産登記法76条の2)。期限内に申請するために自分で手続を進める人も増えたが、遺産分割協議書の不備で補正を求められる例が多い。書類作成だけ司法書士に頼む方法もある(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「司法書士なら誰でも少額訴訟を代理できる」と思われがちだが、それは誤りである。簡裁での訴訟代理や裁判外の和解代理は、研修を修了し、法務大臣の認定を受け、司法書士会の会員でもある者に限られる(2項)。名刺や事務所サイトに「認定司法書士」「簡裁訴訟代理等関係業務」の表示があるかを確認する必要がある
- 140万円という上限は知っていても、その測り方を知らない人が多い。借金の総額が300万円でも、債権者ごとの各債権が140万円以下なら代理できる場合がある。逆に一社だけの債権が140万円を超えれば、その一社については代理できない。判例は、債務者が受ける経済的利益ではなく、個別の債権の価額で判断している(最判平成28年6月27日)
- 「司法書士に頼むか弁護士に頼むか」という二択で考えるのは、問いの立て方がずれている。本当の問いは「自分で法廷に立つ覚悟があるか」である。地方裁判所や家庭裁判所の事件でも、司法書士は書類作成(4号)で本人訴訟を支えられる。法廷に立つのはあなた自身になるが、費用は大きく抑えられる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 司法書士法3条:司法書士ができる業務の範囲を定める | 司法書士法73条:司法書士でない者による業務を禁止する 司法書士法22条:司法書士が業務を行い得ない事件を定める |
| 対象となる人 | 司法書士(6号〜8号は認定司法書士に限る) | 司法書士会に入会していない者・非資格者 利害関係などがある事件を受任しようとする司法書士 |
| 違反したときの典型的な帰結 | 範囲外の代理は無権代理となり、報酬返還や懲戒の問題が生じる | 非司法書士行為として刑事罰の対象 職務上の義務違反として懲戒の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では登記代理は地政士が担い、訴訟代理は原則として弁護士に限られる。日本の認定司法書士のような簡裁代理権を持つ準法律職はない。
韓国の법무사は書類作成と登記申請代理が中心で、日本の認定司法書士のような簡易裁判所での訴訟代理権は認められていない。
ドイツは裁判外の法律サービスを原則として弁護士に留保しつつ、登録制で一部の専門家に限定的な業務を認める。登記は公証人の関与が中心となる。
米国では非弁護士の法律業務は州法で厳しく制限され、限定的な資格制度は一部の州の試みにとどまる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 過払い金のCMを見て司法書士事務所に頼んだら、調べた結果、過払い金は180万円だった。その時点で事務所から「ここから先は弁護士に」と告げられる。140万円を超える個別の債権について、認定司法書士は裁判外の和解代理ができないからである(最判平成28年6月27日)
- 簡易裁判所で敗訴した。判決書を受け取ってから控訴期間の2週間はもう半分過ぎている。自分で代理してくれた認定司法書士なら控訴状を出すところまではできるが、地方裁判所での控訴審の代理はできない。今週中に弁護士を探し始めないと、控訴審の準備に穴が開く
- 司法書士として開業3年目のあなたは、依頼者に頼まれて、相手方への請求額160万円の内容証明を自分の名前で送り、電話で減額交渉までしてしまった。善意のつもりでも、代理権の範囲外の行為である。無権代理に加え、報酬の返還や懲戒のリスクを背負うことになる
- 親が亡くなり、実家の名義変更と相続放棄を同時に考えている兄弟がいる。登記は司法書士が代理でき、家庭裁判所に出す相続放棄の申述書も4号の書類作成として引き受けられる。窓口を一つにまとめられる
- 隣地との境界がはっきりしないときは誰に頼めばいいのか? 筆界特定の手続なら、一定の価額以内で認定司法書士が代理できる(8号)。ただし測量や表示登記は土地家屋調査士の領域になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼した司法書士が140万円を超える債権について交渉や和解をしていた場合は、委任契約書、報酬の明細、和解書を確保する2. 代理権の範囲外だった部分の報酬は、返還を請求できる可能性がある3. 説明に納得できなければ、所属する司法書士会の相談窓口に連絡し、必要に応じて弁護士に相談する4. 相手方との和解が成立していても、その効力が争えるかどうかは個別の判断になるため、早めに専門家の意見をとる
訴えられた側:1. 司法書士の側なら、受任の時点で個別の債権額を確定させ、140万円に近い案件は書面で弁護士との連携を説明しておく2. 調査中に140万円を超えると分かった時点で、交渉を止め、依頼者に引き継ぎ先を案内する3. 書類作成(4号)に切り替える場合は、代理と誤解されないよう、自分の名前での交渉や送付を避ける4. 懲戒や返還請求を受けたら、判例の基準(個別債権の価額)に照らして受任範囲を検証する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。控訴期間は判決書の送達を受けた日から2週間(民事訴訟法285条)。範囲外の業務で支払った報酬の返還請求には一般の消滅時効が適用され、権利を行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から10年である(民法166条)
学説
個別債権基準説(判例):紛争の目的の価額は、債務整理の対象となる個々の債権ごとに、債権者が主張する額を基準に判断する。判断が外形的で明確になり、依頼者と相手方の予測可能性が高まる。
受益額説:債務者が和解によって受ける経済的利益(減額分など)を基準とする見解。司法書士側で主張されたが、平成28年の最高裁判決で採用されなかった。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正、平成15年(2003年)施行 認定司法書士に簡易裁判所での訴訟代理権と裁判外和解の代理権を与える規定を設けた
- 平成17年(2005年)改正 不動産登記法の筆界特定制度の導入に合わせ、筆界特定の手続に関する書類作成と代理を業務に加えた
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:認定司法書士に簡易裁判所での訴訟代理権と裁判外和解の代理権を与える規定を設けた(平成15年施行)。
- 2.平成17年(2005年) 改正:不動産登記法の筆界特定制度の導入に合わせ、筆界特定の手続に関する書類作成と代理を業務に加えた。
- 司法書士法 第73条非司法書士による業務の禁止
- 司法書士法 第21条依頼に応ずる義務とその例外
- 司法書士法 第22条業務を行い得ない事件の制限
- 弁護士法 第72条非弁護士の法律事務の取扱い禁止
- 民事訴訟法 第54条訴訟代理人資格の原則の特例
- 裁判所法 第33条簡裁事物管轄140万円の基準額
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