司法書士法 第22条(業務を行い得ない事件)
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- 司法書士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
- 2.司法書士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号及び第五号(同項第四号に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「裁判書類等作成関係業務」という。)を行つてはならない。
- 一相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規定する業務を行つた事件
- 二司法書士法人(第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うことを目的として、次章の定めるところにより、司法書士が設立した法人をいう。以下同じ。)の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて、自らこれに関与したもの
- 三司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件
- 3.第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類等作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
- 一簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
- 二簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
- 三簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
- 四司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が、簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
- 五司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
- 六司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件(当該司法書士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
- 4.第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
この条文の基本情報
業務を行い得ない事件とは何ですか?
定義業務を行い得ない事件とは、司法書士法第22条に定められた規定で、「司法書士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第22条(業務を行い得ない事件)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第22条の条文原文は「司法書士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。」で始まります。
- 司法書士法第22条は第四章 司法書士の義務に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第22条の前の条は司法書士法第21条です。
- 司法書士法第22条の次の条は司法書士法第23条です。
- 司法書士法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法22条は、公務員・仲裁人として扱った事件や相手方の依頼で書類を作成した事件など、司法書士が業務を行えない事件を定める。一部は依頼者の同意で解除される。
Q · 前に相談した司法書士が相手方の代理人になるのは許されるの?
信頼関係に基づく相談なら、代理も書類作成もできない
司法書士法22条3項2号・4項により、認定司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務について相手方から協議を受けた事件で、その協議の程度と方法が信頼関係に基づくと認められる場合、裁判書類の作成も簡裁代理もできません。この禁止は依頼者が同意しても解除されません。一方、料金を電話で聞いた程度の接触なら該当しない場合があります。
解説
司法書士は「登記の人」と思われがちだ。しかし法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、140万円以下の簡易裁判所の事件で、弁護士と同じく代理人として法廷に立つ。だからこそ本条は、寝返りの芽を先に摘んでおく。対象は三つある。公務員や仲裁人として扱った事件。相手方のために裁判書類を作った事件。そして認定司法書士の場合は、相手方から相談を受けて信頼関係ができていた事件だ。こうした事件で、同じ司法書士があなたの側に移ることは禁じられている。裏を返せば、あなたが打ち明けた事情を抱えたまま、その司法書士が相手の代理人になることはできない。見落とされやすいのは線の引き方である。受任中の事件の相手方から別の事件を頼まれた場合は、今の依頼者が同意すれば引き受けられる。一方、不動産売買で売主と買主の登記を一人が同時に扱うことは、本条の禁止に入らない。実務では毎日のように行われている。どこからが利益相反なのかを知っていれば、事務所に最初に聞くべきことが変わる。
法的な位置づけ
司法書士法22条は、司法書士の利益相反を防止するため、業務を行い得ない事件を定める規定である。公務員・仲裁人として取り扱った事件、相手方のために裁判書類を作成した事件、司法書士法人在籍中に自ら関与した相手方事件、認定司法書士が相手方から信頼関係に基づく協議を受けた事件などを対象とし、一部は依頼者の同意により解除される。
手順
- 1.初回面談の前に相手方を伝えて受任歴を確認 事情を話し始める前に、相手方の氏名・会社名を伝え、この件で相手方から相談や依頼を受けたことがないか、法人在籍時に関与していないかを確認する
- 2.相談の証拠を保存 予約メール、相談票の控え、持参資料の写し、面談日時を保存する。後に信頼関係に基づく協議だったかを示す証拠になる
- 3.別事件受任の同意は条件付き書面で 受任中の司法書士から相手方の別事件について同意を求められたら、担当者の分離や本件終了後に限るなどの条件を書き添え、日付入りの書面で同意するか判断する
- 4.相手方代理人に過去の相談先を見つけたら異議 答弁書等で相手方代理人が自分の相談先だと判明したら、本案の主張に入る前に裁判所へ書面で異議を述べ、必要に応じて法務大臣への通知(49条)も検討する
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士法22条とは?
司法書士が利益相反を理由に業務を行えない事件を定めた条文です。裁判書類作成と認定司法書士の簡裁代理について、事件ごとに細かく受任を制限しています。
Q2認定司法書士の受任制限とは?
認定司法書士は、相手方から賛助・受任した事件や、信頼関係に基づく協議を受けた事件で、簡裁代理も裁判書類作成もできません(22条3項・4項)。
Q3司法書士 利益相反 同意で解除できる?
同意で解除できるのは、受任中の事件の相手方からの別事件(3項3号・6号)だけです。その他の類型は全員が同意しても禁止のままです。
Q4元登記官の司法書士に依頼できない事件は?
公務員として職務上取り扱った事件は、22条1項により業務が禁止されます。在職中に審査した登記をめぐる事件は、依頼者が頼んでも受けられません。
Q5司法書士法人を辞めた後も受任制限は続く?
法人在籍中に相手方の依頼で行われた事件に自ら関与していた場合、独立後もその事件で反対側の業務はできません(22条2項2号、3項4号・5号)。
Q6司法書士の利益相反 違反したらどうなる?
本条違反を直接処罰する刑事罰はありませんが、47条の懲戒(戒告・業務停止・業務禁止)の対象になります。訴訟行為の効力が争われることもあります。
Q7相手方の司法書士に異議を出すタイミングは?
受任を知った時点で、本案の主張を始める前に裁判所へ書面で述べるのが安全です。手続が進むと無効を主張しにくくなると解されています。
Q8司法書士が依頼を断る正当な理由になる?
なります。21条の依頼応諾義務には正当事由による例外があり、22条の受任禁止事件に当たることは典型的な正当事由と整理されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1前に相談だけした司法書士が、相手の代理人になってたんですけど、アリなんですか?
認定司法書士が簡裁代理を引き受ける場面で、あなたの相談が信頼関係に基づく程度と方法のものだったなら、代理も書類作成も禁止される(22条3項2号・4項)。電話で料金を聞いた程度なら該当しないこともある。実務のポイント:争点は相談の深さだ。何分話したか、資料を見せたか、相談票に何が書かれているか。予約メールや持参資料の控えが、そのまま異議の根拠になる
Q2売主と買主の登記を同じ司法書士がやるのって、利益相反じゃないの?
本条は登記申請の双方代理を禁止していない。登記申請はすでに合意した売買の履行に近く、民法108条1項ただし書の「債務の履行」に当たると整理され、実務でも通常の形である。実務のポイント:双方から依頼を受ける司法書士は、決済当日に売主の本人確認と意思確認に疑問があれば手続を止める立場にもいる。「中立の確認役」がいることで、なりすまし売買の防波堤になっている
Q3相手の会社の別件を受けていいかって同意を求められた。断ったら関係が悪くなりませんか?
同意するかどうかは完全にあなたの自由だ(22条3項3号ただし書、4項)。断っても、司法書士はあなたの事件を誠実に処理する義務を負い続ける。実務のポイント:同意は「担当者を分ける」「本件終了後に限る」といった条件付きにできる。白紙の同意書にそのままサインせず、条件を一行書き足すだけで、情報が向こうへ流れるリスクを大きく下げられる
Q4司法書士がこれに違反したら、何か罰はあるんですか?
本条違反を直接処罰する刑事罰の規定は置かれていない。中心になるのは懲戒(47条:戒告、2年以内の業務停止、業務の禁止)である。実務のポイント:実害は訴訟の場面で表に出る。相手方が異議を述べれば、違反した代理人の訴訟行為の効力が問題になりうる。依頼者にとっては、自分の司法書士が途中で辞任し、期日直前に代理人がいなくなるリスクのほうが重い
間違えやすい点 AI による整理
- 「司法書士は登記の代行業者だから、利益相反とは縁がない」と思われている。実際には、裁判書類の作成と簡裁代理について、弁護士法25条に近い細かな受任制限がかかっている。対象は書類作成だけの業務にも及ぶ
- 「同じ事務所でも担当が違えば大丈夫か」という問いの立て方自体がずれている。本条はその司法書士個人が法人在籍中に自ら関与したか、自分が使用人として勤める法人が相手方からいま受任しているかを軸に禁止を組み立てている。法人そのものにも別に受任制限がある。問題は担当者の名前ではなく、誰がどの事件に触れたかである
- 依頼者が同意すれば何でも解禁できる、とは知られている。しかし同意で外れるのは3項3号と6号(受任中の事件の相手方から頼まれる別事件)だけだ。公務員・仲裁人として扱った事件、相手方のために書類を作った事件、信頼関係に基づいて相談を受けた事件は、全員が同意しても禁止のままである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の目的 | 22条:利益相反事件での受任そのものを禁止 | 24条:業務上知り得た秘密の漏えいを禁止 21条:正当事由なき依頼拒否を禁止 |
| 働く場面 | 受任の入口(引き受ける前) | 受任中・受任後(情報の扱い) 依頼を受けた時点 |
| 依頼者の同意による解除 | 3項3号・6号の別事件のみ可能 | 正当な事由がある場合は例外 簡裁訴訟代理等関係業務は応諾義務の対象外 |
| 相互関係 | 22条該当は21条の正当事由となる | 22条で辞任する際も秘密は守る 22条違反の受任は応諾義務で正当化されない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には司法書士に相当する訴訟代理資格がなく、利益相反の受任制限は主に弁護士(律師)に課される
韓国も弁護士の受任制限として、相手方から協議を受けた事件などを列挙する構造で日本と近い
ドイツは「相反する利益の代理禁止」として一般条項型で規律し、事件類型の列挙型である日本と書き方が異なる
米国は現依頼者・元依頼者・元裁判官や仲裁人の三類型を分けて規律し、書面による informed consent での解除を広く認める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 半年前、隣家との境界ブロックの撤去費用をめぐって、近所の認定司法書士に一時間じっくり相談した。その隣人が同じ司法書士に頼み、あなたを相手に簡裁で訴えようとしたらどうなるか。相談の程度と方法が信頼関係に基づくものなら、その司法書士は隣人の代理も訴状作成もできない(22条3項2号、4項)。この類型は、隣人が同意しても解禁されない
- あなたは司法書士法人の使用人として、家主側の未払賃料請求の訴状作成に自分で関わっていた。独立開業した翌月、同じ事件の借主が「助けてほしい」と訪ねてくる。法人時代に自ら関与した事件なので、借主側の裁判書類作成は2項2号で禁止される。断る理由を告げるときは、守秘義務(24条)を破らない言い方を選ぶ必要がある
- 法務局で登記官を長く務めて司法書士になった人のもとに、在職中に自分が審査した登記の無効を争う相談が来た。1項により受けられない。依頼者が頼み込んでも結論は変わらない
- 敷金返還の少額訴訟で、第1回期日まであと10日。届いた答弁書の代理人欄に、2年前あなたがこの敷金の件で詳しく相談した司法書士の名前がある。期日の前に裁判所へ書面を出し、相手方代理人の受任に異議を述べる準備を今夜から始める。異議を述べないまま手続を進めてしまうと、後から無効を言いにくくなる
- 未払報酬80万円の簡裁訴訟を認定司法書士に任せている最中、その司法書士から「相手の会社から別件の依頼が来たので、引き受けてよいか同意をいただけないか」と聞かれた。3項3号ただし書により、あなたが同意すれば受任できる。言い換えれば、断る権利はあなたの手にある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相談時の予約メール、相談票の控え、面談日時をすべて保存する。信頼関係に基づく協議だったかどうかの証拠になる2. 相手方の代理人や書類作成者が自分の相談先だと分かったら、期日前に裁判所へ書面で異議を述べる3. 法務大臣に事実を通知し、適当な措置を求める(49条、最新の改正状況をご確認ください) 4. 情報漏えいで実害が出たなら、損害賠償請求(民法709条)も視野に入れる
訴えられた側:1. 受任前に、相手方の氏名・会社名で過去の相談記録と、法人在籍時の関与記録を照合する2. 3項3号・6号の同意は口頭ではなく書面で取り、日付を残す3. 該当が判明したら速やかに辞任し、理由は守秘義務(24条)に反しない範囲で伝える4. 懲戒手続では、協議の程度が信頼関係に至っていなかった事情を、記録で具体的に示す
時効(請求できる期限):本条違反そのものに特定の時効はない。訴訟上の異議は手続が進むほど主張しにくくなるため、相手方代理人の受任を知った時点が起点となる。懲戒には、令和元年改正で懲戒事由発生から7年の除斥期間が設けられた(最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)または不法行為の時効(民法724条)が適用される
学説
一般的な整理:登記申請の双方代理は、合意済みの売買の履行に近く、民法108条1項ただし書の債務の履行に当たるとされ、本条の受任禁止の対象外と整理されている
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正(要人的検証) 認定司法書士による簡裁訴訟代理と司法書士法人制度の導入に伴い、2項から4項の受任制限が整備されたとみられる。新設か改正かの区別と施行日は未検証
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:司法書士法制定。公務員として職務上取り扱った事件などの業務禁止の原型が置かれたとみられる(条番号・文言の変遷は要検証)
- 2.平成14年(2002年) 改正:認定司法書士の簡裁訴訟代理と司法書士法人制度の導入に伴い、2項から4項の受任制限が整備されたとみられる(施行日・新設か改正かは要検証)
- 司法書士法 第3条業務範囲と認定司法書士の定義
- 司法書士法 第21条依頼応諾義務の正当事由となる
- 司法書士法 第24条秘密保持義務、本条と表裏
- 司法書士法 第41条司法書士法人の受任制限(現行効力を要確認)
- 司法書士法 第47条違反時の懲戒の種類
- 民法 第108条双方代理禁止の一般則
- 弁護士法 第25条弁護士の職務を行い得ない事件の同種規律
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