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司法書士法 第41条(特定の事件についての業務の制限)

  1. 司法書士法人は、次に掲げる事件については、裁判書類等作成関係業務を行つてはならない。
  2. 一相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規定する業務を行つた事件
  3. 二使用人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件
  4. 三第二十二条第一項、第二項第一号若しくは第二号又は第三項第一号から第五号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が裁判書類等作成関係業務を行つてはならないこととされる事件
  5. 2.簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人(過去に簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的としていたものを含む。)は、次に掲げる事件については、裁判書類等作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
  6. 一簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
  7. 二簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
  8. 三簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
  9. 3.簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、次に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。ただし、前項第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
  10. 一第一項各号及び前項各号に掲げる事件
  11. 二第二十二条第一項に掲げる事件又は同条第四項に規定する同条第二項第一号若しくは第二号若しくは第三項第一号から第五号までに掲げる事件として特定社員の半数以上の者が簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならないこととされる事件

この条文の基本情報

特定の事件についての業務の制限とは何ですか?

定義特定の事件についての業務の制限とは、司法書士法第41条に定められた規定で、「司法書士法人は、次に掲げる事件については、裁判書類等作成関係業務を行つてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第41条(特定の事件についての業務の制限)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第41条の条文原文は「司法書士法人は、次に掲げる事件については、裁判書類等作成関係業務を行つてはならない。」で始まります。
  3. 司法書士法第41条は第五章 司法書士法人に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第41条の前の条は司法書士法第40条です。
  7. 司法書士法第41条の次の条は司法書士法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/41

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