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司法書士法 第29条(業務の範囲)

  1. 司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
  2. 一法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
  3. 二簡裁訴訟代理等関係業務
  4. 2.簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、司法書士法第29条に定められた規定で、「司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第29条(業務の範囲)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第29条の条文原文は「司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。」で始まります。
  3. 司法書士法第29条は第五章 司法書士法人に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第29条の前の条は司法書士法第28条です。
  7. 司法書士法第29条の次の条は司法書士法第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/29

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