司法書士法 第26条(設立)
司法書士は、この章の定めるところにより、司法書士法人を設立することができる。
この条文の基本情報
設立とは何ですか?
定義設立とは、司法書士法第26条に定められた規定で、「司法書士は、この章の定めるところにより、司法書士法人を設立することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第26条(設立)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第26条の条文原文は「司法書士は、この章の定めるところにより、司法書士法人を設立することができる。」で始まります。
- 司法書士法第26条は第五章 司法書士法人に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第26条の前の条は司法書士法第25条です。
- 司法書士法第26条の次の条は司法書士法第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/26